『源平盛衰記』(国民文庫)(読み仮名つき)
源平盛衰記 凡例
底本
『源平盛衰記』(国民文庫)古谷知新 国民文庫刊行会 1910 底本:内閣文庫蔵慶長古活字本 古本系の古活字版
参考
源平盛衰記上・下2巻 通俗日本全史 底本: 早大出版部 1911 芸林社 1975(全1冊) 片仮名整版本
有朋堂文庫『源平盛衰記』(明治45〜大正元年初版刊行)上下2冊 流布本系
『源平盛衰記一〜六』古典研究会。汲古書院 1973〜74。底本:蓬左文庫蔵写本。
新定源平盛衰記第一〜六巻 水原一 新人物往来社 1988.8〜1991.10
底本:史籍集覧『参考源平盛衰記』。
伝本
古本系と流布本系の二つに大別できます。
両者の大きな違いは、古本系には、
1.章段名は、巻頭目録のみで本文中には有りません。 →処理6
2.注解文を二行割書として本文と区別しています。 →処理11
3.異説・従属説話等の記入文を、一字下げで記して本文と区別しています。 →処理12
古本系は、さらに古活字本系と写本系の二種に分けることができます。
古活字本系には、古活字版(国民文庫の底本)の他に、平仮名を主としました近衛本等があります。
現存写本には静嘉堂蔵本と蓬左文庫本とがありますが、前者は現存十冊のみ。後者には影印本もあります。
処理
1.仮名遣いを一部改め、濁点も適宜補いました。例: ゆへ→ゆゑ
2.漢字は底本通りを原則としますが、一部新字体・通行字体に直したものがあります。
3.JISにない漢字は他の漢字に置き換えるか又は■に振り仮名付きで表記します。正規(通常)の表記を【* 】に入れました。
4.漢文の返り点は(レ)(一)(二)(下)(中)(上)などに置き換えました。
5.章段名、歌の前で改行しました。
6.章段名は、巻頭目録のみで本文中にはありませんが(古本系の特徴)、参考のため片仮名整版本、流布本の物をS+巻数2桁+番号2桁で表記しました。 例: S0101 平家繁昌並特長寿院導師事
7.歌に国歌大観の番号をK+番号3桁を後に付けました。
8.国民文庫のページ数を付けました。P+4桁。前後で改行しました。
9.参考のため流布本の有朋堂文庫のページ数を(有朋上P001)(有朋下P001)で表記しました。改行無し。
10.他本で補った場合は、〔 〕に入れました。
11.二行割注の箇所(古本系の特徴)は〈 〉に入れました。*(巻九以降。巻八以前は改訂版の時に付けます。)
12.一字下げ低記になっている箇所(古本系の特徴)は、空白一字の後、< >にいれました。*(巻九以降。巻八以前は改訂版の時に付けます。)
P0001(有朋上P001)
源平盛衰記
以巻 第一
S0101 平家繁昌並特長寿院導師事
祇園精舎の鐘声、諸行無常の響あり、沙羅双樹の花色、盛者必衰の理を顕す。奢れる者も久からず、春の夜の夢の如し。猛心も終には亡ぬ、風前の塵に同じ。遠く訪(二)異朝(一)夏寒■(かんさく)、秦趙高、漢王莽、梁周伊、唐禄山、皆これ旧主先皇の政にも不(レ)随、民間の愁、世の乱をも不(レ)知しかば、久からずして滅にき。近尋(二)我朝(一)、承平の将門、天慶の純友、康和の義親、平治の信頼、侈れる心も武き事も、とりどりに有けれ共、まぢかく入道太政大臣平清盛と申ける人の有様、伝聞こそ心も詞も及ばれね。桓武天皇第五の王子、一品式部卿葛原親王九代の後胤、讃岐守正盛孫、刑部卿忠盛嫡男也。彼親王御子高見(有朋上P002)王は、無官無位にして失給にけり。其御子高望王の時、寛平元年五月十二日に、始て平姓を賜て、上総介に成給しより以来、忽に王氏を出でて人臣に連る。其子鎮守府将軍良望、後には常陸大丞国香と改、国香より貞盛、経衡、正度、正衡、正盛に至まで六代は、諸国の受領たりといへ共、
P0002
未殿上の仙籍をばゆりず。忠盛朝臣備前守たりし時、鳥羽院御願得長寿院とて、鳳城の左鴨河の東に、三十三間の御堂を造進し、一千一体の観音を奉(レ)居。勧賞には闕国を賜べき由被(二)仰下(一)但馬国賜ふ。其外結縁経営の人、手足奉公の者までも、程々に随て蒙(二)勧賞(一)、真実の御善根と覚えたり。崇徳院御宇長承元年壬子二月十六日に勅願の御供養有べしと、公卿僉議有て、同二十一日の午の一点と被(レ)定たりけるに、其時刻に及て、大雨大風共に夥かりければ延引す。同廿五日に又有(二)僉議(一)、廿九日は天老日也、勅願の御供養宜しかるべしとて可(レ)被(レ)遂けるに、氷の雨大降、牛馬人畜打損ずる計なりければ、上下不(レ)及(二)出行(一)又延引す。禅定法皇大に被(二)歎思召(一)けり。昔近江国に有(二)仏事(一)けり。風雨煩たびたびに及ければ、甚雨を陰谷に流刑して、堂舎を供養すといへり、されば雨風の鎮有べきかと云議あり、尤可(レ)然とて諸寺の高僧に仰て御祈あり。度々延引の後、重て有(二)僉議(一)。同年三月十三日、曜宿相応の良辰なり(有朋上P003)とて、其日供養に被(レ)定。御導師には、天台座主東陽房忠尋僧正と聞ゆ。臨(二)期日(一)、一人三公卿相雲客洛中辺土貴賤上下、参集聴聞結縁しけり。当座主僧正は、顕蜜兼学の法燈、智弁無窮の秀才也。説法舌和にして、弁智詞滑也。末世の富留那弁士の舎利弗と覚たり。聴聞集会万人は随喜の涙を流し、結縁群参の道俗は歓喜の袖を絞る。無始罪障雲消るかと思、本有の月輪の光照すかと疑。説法は三時計なりけるを、聴衆は刹那の程と思へり。誠に像法転ずる時、医王善逝の化現歟、又転法輪堂、釈迦如来の説法かとあやまたる。座主は高座より下給ひ、正面の左の柱の本に
P0003
座し給へり。法皇御感の余に、玉御簾■(かかげ)て、汝は坐道場之徳用を備たり、朕は解脱分之善根を植たり、汝毎(レ)聴(二)説法(一)随喜思ひ骨に徹し、信心身の毛堅て、落涙まことに難(レ)押と有(二)勅定(一)、当座の叡嘆山門の眉目也。御布施には千石千貫沙金千両、其外被物裏物、庭上岡をなせるが如し。実御善根の志は、施物に色顕れたり。及(二)夜陰(一)導師退出す。為(レ)餝(二)仏庭(一)為(レ)照(二)聴衆(一)、万燈を炬されたり。偖も彼寺の異名をば平愈寺と申す也。導師祈願の句に、衆病悉除身心安楽と、高に唱へ給たりけるが、其声洛中白川に響けり。斎宮の女御、折節怪き瘡をいたはらせ給けるが、御限と奉(レ)見けるに、衆病悉除、風に聞召て、則御平愈、其外一時の(有朋上P004)内に、辺土洛陽に、上下男女、二万三千人の病愈たりけるに依て也。
異説〔には〕、二宮地主権現の非人と現じて、日光月光、十二神将を相具して、説法と云事あり、僻事〔にてありける〕歟。
S0102 五節夜闇打附五節始並周成王臣下事
〔加様に〕忠盛、仏智に叶程の寺を造進したりければ、禅定法皇叡感に堪させ給はず、被(レ)下(二)遷任(一)之上、当座に刑部卿になさる、内の被(レ)免(二)昇殿(一)。昇殿は是象外の選なれば、俗骨望事なし。就(レ)中先祖高見王より、其跡久く絶たりし、忠盛三十六にして被(レ)免けり。院の殿上すら難(レ)上、況や内の昇殿に於てをや。当時の面目、子孫の繁昌と覚たり。法皇常の仰には、忠盛なからましかば、誰か朕をば仏に成べきとて、或時は御剣御衣、或時は紗金錦絹を、得長寿院へ可(レ)奉(二)廻向(一)とて下賜ひけり。其上闕国のあれかし、庄園のあけかし、重々もたばんと思召しければ、雲の上人嘲憤て、同年十一月の五節、二十三日
P004
の豊明節会の夜、闇打にせんと支度あり。忠盛此事風聞て、我右筆の身に非、武勇の家に生て、今此恥にあはん事、為(レ)身為(レ)家、心うかるべし、又此事を聞ながら、出仕(有朋上P005)を留めんも云甲斐なし、所詮身を全して君に仕るは、忠臣の法と云事ありと云て、内々有(二)用意(一)。爰に忠盛朝臣の郎等に、進三郎大夫季房子、左兵衛尉平家貞と云者あり。本は忠盛の父正盛の一門たりしが、正盛の時始て郎等職と成りたりし、木工右馬允平貞光が孫也。備前守の許に参て申けるは、今夜五節の御出仕には、僻事いでくべき由承候、但祖父貞光は、乍(レ)恐御一門の末にて侍りけるが、故入道殿の御時に、始て郎等に罷成候けりと承、貞光には孫也、季房には子也、親祖父に勝るべきならねば、其振舞を仕る、殿中の人々、我も\と思輩は、かず多くこそ侍らめども、加様の実の詮にあひ奉らん者は、類少こそ候らめ、御伴には家貞参べし、無(二)御憚(一)可(レ)有(二)御出仕(一)と申ければ、忠盛然べしとて召具す。家貞は布衣下に、萌黄の腹巻衛府の太刀佩、烏帽子引入袖纈て、殿上の小庭にあり。子息平六家長は歳十七、長高骨太して剛者、度々はがねを顕して逞き者、これも布衣下に、紫威の腹巻著て、赤銅造の太刀佩て、無官なれば徐々として、左右の手を土につきて、犬居に居て、雲透に殿上の方を伺見て、親の家貞あゝといはば、子息の家長も、つと可(二)打入(一)支度也。殿上の人々怪をなしければ、頭左中弁師俊朝臣、蔵人判官平時信を召て、宇津保柱より内に、布衣の者候ぬるは何者ぞ、事の体狼籍也、罷出(有朋上P006)挿絵(有朋上P007)挿絵(有朋上P008)よといはせたりければ、家貞は、主君備前守今夜闇打にせらるべき由承ればなり、果給はん様、奉(レ)見べけれ
P0005
ばとて畏つて候ければ、事の様、実に主ことにあはば、堂上までも可(二)切上(一)頬魂なりける上に、忠盛朝臣黒鞘巻を装束の上に横たへ、指して支度計なき体にて、腰の程を差くつろげたる様にして、柄を人にぞ見せける。人々事がら尤しとや被(二)思合(一)けん、其夜の闇打はなかりけり。
昔漢高祖沛公たりし時、項羽と雍丘と云所にて、秦の軍と合戦す。沛公の兵、諸侯に先立て覇上に至る。秦の王子嬰皇帝璽符を捧て降人に参る。諸将これを殺さんと云。沛公降人を殺事不祥なりとて、吏に預らるる。咸陽宮に入て、暫休とし給けるを、樊■(はんくわい)張良諌申ければ、秦の宝物たる庫共を封じて、覇上に帰給けり。秦の父老の苛法の政に苦めるを召集て宣けるは、吾諸侯と約束して、先に関に入ん者を王とせんと云き、我既に先に入、王たるべしとて、父老と三章の法を約し給けり。人を殺せらん者をば死せしめん、人を破り及盗せらん者をば罪にいたさん、此外は秦の法を除て捨よと宣ける。十一月に、項羽諸侯の兵を引、関に入らんとす。守(レ)関兵ありて入事を得ず。又沛公咸陽宮を破て、其威を施すと聞て、項羽大に怒て関を撃、遂に戯と云所に至りぬ。沛公が臣、曹無傷と云者、項羽に中言して、沛公(有朋上P009)王たらんとすと言たりければ、項羽弥憤て、沛公をうたんとす。爰に項羽一家に項伯と云者、沛公に志ありければ、失なき由を述て、殺事不義也と諌ければ、其事暫思止にけり。さて沛公鴻門に行て項羽に対面して、浄心なき由慇懃に謝しければ、項羽云、是は沛公が左司馬曹無傷が告たる也、さらでは争か知べき、宜とヾまり給へ、酒すゝめんとて留置けり。
P0006
彼座の為体、項伯は東に対て居り、亜父は南に向てあり。亜父とは項羽が憑たる兵也。沛公は北に向ひ、張良は西に向てぞ居たりける。亜父玉■(ぎよくくわい)をもたげて項羽に目くばせす、是沛公を討との心也。加様に三度まですれども、大方不(二)心得(一)不(二)思寄(一)。亜父座を起て、項荘を招て云、項羽人の謀に随ず、汝沛公をもてなす様にて、剣を抜て舞近付て頸を切ん、然らずんば我等還て彼が攻を可(レ)蒙と云ければ、項荘替り入て亜父が教のまゝに、左の手に剣を提て、舞ては沛公に近づきけり。項伯沛公が空く伐事哀みて、剣を抜て共に舞、項荘が近づく時、必沛公を立隠しけり。張良此事を浅猿見て、坐を立て樊■(はんくわい)に語る。樊■(はんくわい)大に驚きて門を入に、守門の兵禦(レ)之ければ、楯を先立て破入ぬ。幕を■(かかげ)て西に向て立り。大に嗔て項羽を見に、頭の髪筋立上、眼広くさけたり。項羽恐て剣を取て跪き、何者ぞと問ければ、張良が云、沛公が臣樊■(はんくわい)(有朋上P010)也と答けり。さらば酒勧よとて、一斗を入る盃にて与たれば、樊■(はんくわい)悦気色にて事ともせず呑てけり。■(い)の肩を肴に出たりけるをば、楯の上にて太刀を抜て切て食す。猶も飲てんやと項羽云ければ、命を失ふ共争か辞し申べき、況一斗の酒物の数に待らずとて、眸長裂て瞋立る頬魂いぶせく思はれけるにや、沛公事ゆゑなく遁れにけり。忠盛朝臣も、此郎等ゆゑに其夜の恥辱を遁けり。縫殿陣、黒戸の御所の辺にて、怪人こそ遇たりけれ。忠盛見咎て物をばいはず、一尺三寸の鞘巻を抜、手の内に耀様なるを、鬢の髪にすはりすはりと掻撫て、良ありて哀是を以て、狼籍結構する悪き者に、
P0007
一当当ばやなと云ければ、あやしばみたる人則倒伏にけり。勘解由小路中納言経房卿、其時は頭弁にて、折節通合給へり。花やかに装束したる者、うつぶしに伏たりける間、誰人ぞとて引起給たれば、わなゝくわなゝく弱々しき声にて、忠盛が刀を抜て我をきらんとしつるが、身には負たる疵はなけれ共、臆病の自火に攻られて絶入たりけるにやと宣へば、経房卿は、あな物弱や、実に闇討の張本とも不(レ)覚とて見給たれば、中宮亮秀成にてぞ御座ける。理や此人元来臆病の人の末成けり。父秀俊卿は中納言にて、歳四十二と申しし時、夢想に侵れて死給へる人の子なればにや、係る目にあひ給ふこそをかしけれ。抑五節と申は、昔清見原(有朋上P011)帝御宇に、唐土の御門より崑崙山の玉を五つ進給へり。其玉暗を照事、一玉の光遠五十両の車に至る、是を豊明と名付たり。御秘蔵の玉にて、人是を見事なし。天武天皇芳野河に御幸して、御心を澄し、琴を弾じ給しに、神女空より降下り、清美原の庭にて、廻雪の袖を翻けれども、天暗して見えざりければ、彼玉を出され、仙女の形を御覧じき。玉の光に輝て、
乙女ごが乙女さびすもから玉を乙女さびすも其から玉を K001
と五声歌給ひつゝ、五たび袖を翻す。五人の仙女舞事各異節也、さてこそ五節と名付たれ。彼舞の手を模つゝ、雲の上人舞とかや、其時拍子には、白薄様厚染紫の紙、巻上の糸、鞆絵書たる筆の軸やと、はやす也。仙女の衣の薄透通りて、厳き有様が、薄様と厚染紫の紙に相似たり。舞の袖を翻、簪より上方に、巻上たる貌、糸を以て巻たるが如く鞆絵を書たる筆の軸を、差上たる様なれば、昔より五節宴酔の肩脱には、必かくはやす
P0008
を、御前の召に依て忠盛の舞ける時に、さはなくて、俄に拍子を替て、伊勢平氏は眇なりけりとはやしたりけり。目のすがみたりければ、取成はやされける、最興ありてぞ聞えし。忠盛身のかたわを謂れて、安からず思へ共、無(二)為方(一)著座の始より、(有朋上P012)殊に大なる黒鞘巻を隠たる気もなく、指ほこらかしたりけるが、乱舞の時も猶さしたりけり。未御遊も終らざるに、退出の次に、火のほの暗き影にて、おほ刀を抜出し、鬢にすはりと\と引当ければ、火の光に輝合てきらめきければ、殿上の人々皆見(レ)之。忠盛如(レ)此して出様に、紫宸殿の後にて主殿司を招寄、腰刀を鞘ながら抜、後に必尋あるべし、慥に預けんとて出にけり。家貞主を待受て、如何にと申ければ、有の儘に語らば僻事すべき者なれば、別の事なしとぞ答ける。五節以後公卿殿上人一同に訴申されけるは、忠盛さこそ重代の弓矢取ならんからに、加様の雲上の交に、殿上人たる者、腰刀を差顕す条、傍若無人の振舞也、雄剣を帯して公庭に座列し、兵杖を賜て宮中を出入する事は、格式の礼を定たり、而を忠盛或相伝の郎等と号して、布衣の兵を殿上の小庭に召置、或其身腰の刀を横たへ差て、節会の座に列す、希代の狼藉也、早御札を削て可(レ)被(二)解官停任(一)由被(レ)申たり。上皇は群臣の列訴に驚思召て、忠盛を召て有(二)御尋(一)。陳じ申けるは、郎従小庭に伺候の事不(二)存知仕(一)、但近日人々子細を被(二)相構(一)、依(レ)有(二)其聞(一)、年来の家人為(レ)助(二)其難(一)忠盛に知せずして推参する、罪科可(レ)有(二)聖断(一)、次に刀の事、主殿司に預置候、被(二)召出(一)依(二)実否(一)咎の御左右あるべき歟と奏しければ、誠に有(二)其謂(一)とて、件の刀を召(有朋上P013)出して、及(二)叡覧(一)。上
P0009
は黒漆の鞘巻、中は木刀に銀薄を押たり。為(レ)遁(二)当座之恥(一)横たへ差たれ共、恐(二)後日之訴(一)木刀を構たり、用意之体神妙也、郎従小庭の推参、武士の郎等の習歟、無(二)存知(一)之由申上は、忠盛が咎にあらずと、還て預(二)叡感(一)けり。
周成王の忠臣に、きりうと云兵あり。依(二)勧賞(一)位至(二)丞相(一)早鬼大臣と云。代を治て人を憐事、頗君王の如なりければ、御気色超(レ)世、恩賞傍輩に過たり。羣臣妬(レ)之。亡さんと思へ共、猛人にて折を得ず。臣下内議して、皇居に古文と云御遊を始て、其中にして闇打にせんと支度す。彼大臣の武具を制せんがために、衛府の太刀を禁断す。早鬼先立て存知しければ、我身並に相従輩に、木剣を持しめ殿上に交る。大臣の気色あたりを払て、嗔れる有様なりければ、存知しにけりとて、其夜の乱を止めけり。雲客後日に参内して、当座一同の不(レ)与(二)僉議(一)、綸言非(二)違背(一)哉、殿上に用ぬ雄剣を帯して、大家の党に交条、例を乱る処也。尤罪科重し、早く罪せらるべきをやと訴申ければ、公驚思食て、早鬼大臣に御尋あり。大臣陳の言に申さく、雲客腰に太刀を付、忠臣手に雄剣を提るは、是国を鎮奉(レ)守(レ)公処也。何ぞ清君の祈に、文の節会を立ながら、剣を可(レ)被(レ)誡哉、然而与(二)一同之僉議(一)実の刀を止といへ共、忠臣は大内を助んと、謀を廻して木の剣を構たりとて、(有朋上P014)件の剣を召寄て及(二)叡覧(一)けり。公大に御感ありて、実に帝を助る忠臣なりとて、不(レ)及(二)罪科沙汰(一)、斯りければ天下悉重し、雲客皆靡て、偏執の思おだしくし、賢臣の誉を仰けるとかや。異国本朝上古末代異なれ共、事がら実
P0010
に相同じ。忠盛此事を摸して、加様に思寄けるにやと嘆ぬ人こそなかりけれ。
S0103 兼家李仲基高家継忠雅等拍子附忠盛卒事
忠盛は、桓武天皇の御苗裔、葛原親王の後胤とは申ながら、中比は無下に打下て官途も浅く、近来より都の住居も疎々敷、常は伊賀伊勢にのみ居住せし人なれば、此一門をば伊勢平氏と申けるに依て、彼国の器に准て、忠盛右の目の眇たりければ、伊勢平氏はすがめ成けりとは、はやしけるにこそ。或人の申けるは、忠盛心憂くもはやされつる者哉、如何計口惜かりけん、其答をば如何にせざりけるやらん、痛く心おくれせぬ男とこそ、世に知たるにと申ければ、又或人の語けるは、昔も係るためしなきに非、村上帝の御宇、左中将兼家と云人あり、北方を三人持たれば、異名には三妻錐と申けり、或時此三人の北方、一所に寄合て、妬色の顕れて、打合取合髪かなぐり、衣引破りなんどし(有朋上P015)て見苦かりければ、中将は穴六借とて、宿所を捨て出給ぬ、取さふる者もなくて、二三日まで組合て息つき居たり、二人の打合は常の事也、まして三人なれば、誰を敵共なく、向ふを敵と打合けるこそ■(をか)しけれ、是も五節に拍子をかへて取障る人なき宿には、三妻錐こそ揉合なれ、穴広々ひろき穴かな、とはやしけり。
太宰権師李仲卿は余に色の黒かりければ、人黒師とぞ申ける。蔵人頭なりける時、それも穴黒々黒き頭哉、如何なる人の漆塗らんと拍したりければ、李仲卿に並て御座ける、基高卿の舞れけるに、此人余に色の白かりければ、李仲卿の方人と覚しくて、穴白々白き頭哉、如何なる人薄押けんと、拍し返し
P0011
ける殿上人もおはしけり。
右中将家継と云人、祖父の代までは時めきたりけるが、父が時より氏たえて、有か無かにておはしけるが、下臈徳人の聟に成て、舅の徳に右の中将に成給たりけり、此も五節に、絶ぬる父云に及ばず、祖父の代までは家継ぞかし、左曲の右中将とぞ拍したる、貧き者たのしき妻をまうくるは、左ゆがみと云事なれば、かくはやしける也。
花山院入道、太政大臣忠雅の、十歳にて父中納言忠宗卿に後れ給ひ、孤子にておはせしを、中御門中納言家成卿の、播磨守の時聟に取て、花やかにもてなされければ、是も五節に、播磨米は、木賊か、椋の葉か、人の■(きら)を(有朋上P016)付るはとぞ拍したりける、上代は角こそ有しか共異なる事なし、末代は如何あるべきと人の心覚束なし。
忠盛朝臣子息あまた有き。嫡子清盛、二男経盛、三男教盛、四男家盛、五男頼盛、六男忠重、七男忠度、以上七人皆諸衛佐を経て、殿上の交り、人更に嫌に及ばず。日本国には男子七人あるをば長者と申事なれば、人多く羨みけり。是も得長寿院の御利生と覚たり。但命は限ある事なれば、近衛院御宇仁平三年癸酉正月十五日、行年五十八にて卒しけり。猶も盛とこそ見えしに、春立霞にたぐひ、雲井の煙と消上り、指たる病もなし。いつも正月十五日、精進潔斎しけるが、今年も又心身を清め沐浴して、本尊の御前に香を焼花を供じて念仏申、西に向て睡が如して引入にけり。今生には一千一体
P0012
の観音の利益を蒙、四海に栄花を開、終焉には上品中品の、弥陀の来迎に預つて、九品の蓮台に生、見人聞人も不(レ)敬と云事なし。女子五人、男子七人有き。清盛嫡男なれば、其跡を継。諸国庄園を譲るのみに非、家中の重宝同相伝して、他家に移事なし。中にも唐皮と云鎧、小烏と云太刀、清盛に被(レ)授。又抜丸も此家に止まるべかりけるを、頼盛当腹の嫡子にて伝(レ)之。その事に依て、兄弟中悪かりけるとぞ聞えし。(有朋上P017)
S0104 清盛行(二)大威徳法(一)附行(二)陀天(一)並清水寺詣事
仰清盛打続繁昌し給ける事、幼少の昔中御門家成卿の許に、局ずみして有けるに、彼卿の祈の師に、大納言阿闍梨祐真とて、貴き真言師あり。家成卿の持仏堂にて、護身加持しておはしければ、清盛も常に有(二)対面(一)問給ける事は、真言乗上乗の秘法の中に、何なる法が加様の在家の者の奉(レ)行、*掲焉の預(二)利生(一)事候と被(レ)申たりければ、阿闍梨答云、信心至て修行すれば、何れの法も可(二)成就(一)、但振(二)威於一天(一)、抽(二)徳於万人(一)者、五大明王の其一、大威徳の法こそ成就あれば、必天子の位に昇とは申たれと云ければ、則阿闍梨を師匠と憑て件の法を伝受して、七箇年の間一向清浄に斎戒し、可会が滋味をも断じ、玄石が美き酒をも禁じて勇猛精進し、信心勤行し給けり。七箇年に満たる夜、道場の上に声ありて云、
つとめんと思ふこゝろのきよもりは花はさきつゝ朶もさかえん K002
と、清盛後憑もしくおもひて、いよ\致(二)精誠(一)祈念しけれ共、余の貧者なりければ、倩案じて思ひけるは、我諸国荘園の主也、縦ひ何
P0013
となけれ共、生得の報とて、身一つ助る分(有朋上P018)は有ぞかし、況清盛が身に於てをや、希代の果報哉と怪処に、或時連台野にして、大なる狐を追出し、弓手に相付て、既に射んとしけるに、狐忽に黄女に変じて、莞爾と笑ひ立向て、やゝ我命を助給はば、汝が所望を叶へんと云ければ、清盛矢をはづし、如何なる人にておはすぞと問ふ。女答て云、我は七十四道中の王にて有ぞと聞ゆ。さては貴狐天王にて御座にやとて、馬より下て敬屈すれば、女又本の狐と成て、コウ\鳴て失ぬ。清盛案じけるは、我財宝にうゑたる事は、荒神の所為にぞ、荒神を鎮て財宝を得には、弁才妙音には不(レ)如、今の貴狐天王は、妙音の其一也、さては我陀天の法を成就すべき者にこそとて、彼法を行ける程に、又返して案じけるは、実や外法成就の者は、子孫に不(レ)伝と云者を、いかゞ有べきと被(レ)思けるが、よし\当時のごとく、貧者にてながらへんよりは、一時に富て名を揚にはとて被(レ)行けれ共、遉が後いぶせく思て、兼て清水寺の観音を奉(レ)憑蒙(二)御利生(一)と千日詣を被(レ)始たり。雨の降にも風の吹にも日を闕ず、千日既に満じける夜は通夜したり。夜半計に両眼抜て、中に廻て失ぬと夢を見る。覚て後浅猿と思て、実や仏神は来らざる果報を願へば、還て災を与へ給といへり、あはれ是は分ならぬ幸を願に依て、観音の罰に、我魂を抜給か見えぬるやらんと現心もなし。去に(有朋上P019)ても人に尋んとて、我眼の抜て中に廻て去ぬると、夢に見たるは善歟悪歟と札に書て、清水寺の大門に立て、人を付て令(レ)聞(レ)之。参り下向の人多く札を見て、不(二)心得(一)と而巳云て、誰も善悪をばいはず。両三日を経て後に、或人見(レ)之
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打うなづきて、実に目出き夢也、吉事をば目出しと云、目出しとは目出ると書り、眼の抜は目の出る也、此夢主は日来心苦く侘しき事をのみ見けるが、此観音に依(レ)奉(二)帰依(一)、難の眼を脱棄給て、吉事を見んずる新き眼を、可(二)入替給(一)御利生にや、あつぱれ夢や\と両三度嘆て去ぬ。使帰て角と申ければ、清盛大に悦て、さては好相成けりとて、彼礼を深く納て、仰(レ)天果報を俟つ。
S0105 清盛捕(二)化鳥(一)並一族官位昇進附禿童並王莽事
〔去程に〕夢見て、七日と申夜は、内裏に伺候したりけり。夜半計に及て、南殿に鵺の音して、一鳥ひめき渡たり。藤侍従秀方、折節番にておはしけるが、殿上より高声に、人や候\と被(レ)召けり。左衛門佐にて間近候ければ、清盛と答。南殿に朝敵あり、罷出て搦よと仰す。清盛こはいかに、目に見る者也とも、飛行自在にて天を翔けらん者をば、(有朋上P020)争か取べき、況暗さはくらし体も見えず、音計あらん者を、角とれと仰出さるゝ事の浅猿さよ、如何がはせんと思けるが、急度思直て、実や綸言と号せばや、様ある事也、天竺には号(二)勅定(一)、獅子を取大臣もあり、漢家には宣旨の使と名乗て、荒たる虎をとる者も有けり、我朝には任(二)叡慮(一)雲に響雷を取臣下も有けり、延喜御宇には、池の汀の鷺を取たる蔵人もあり、末代といへ共、日月地に墜給はず、争例を追ざるべき、取て進せばやと思ければ、畏てとて、音に付て踊懸る処に、、此鳥騒て左衛門佐の左の袖の内に飛入、則取て進せたり。叡覧あれば実に小き鳥也、何鳥と云事を不(二)知食(一)、癖物なりとて有(二)御評定(一)。よく\見れば毛じゆう也。毛じゆうとは、鼠の唐名也。加様の者までも皇居に懸念をなしけるにや、博士召せとて召れたり。占申けるは、此事漢家本朝に希也、但
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垂仁天皇三年二月二日、毛じゆう皇居に其変をなす、武者所蒙(レ)仰とらんとしけるに、不(二)取得(一)して門外に飛出ぬ、此故に七年の大疫癘、七年の大飢饉、七年の大兵乱なりければ、廿一年の間、上下万人其愁絶ず、而るを清盛綸言の下に、朝威を重じて怪鳥を取事を得たり、尤吉事に候、天下十六箇年の間、風雨時に随ひ、寒暑おりを不(レ)可(レ)■(あやまるべからず)と奏し申ければ、偖は希代の吉相にやとて、南台の竹を召、中に篭て、清水寺の岡に埋れ(有朋上P021)たり。御悩の時に勅使立て、被(レ)含(二)宣命(一)時、毛じゆう一竹が塚と云は是也。公卿有(二)僉議(一)、天下安穏に、万民愁を休めんには、恠異を鎮て進するには不(レ)如、これ非(二)朝敵鎮(一)や、勧賞あるべしとて、安芸守になさる。是清水寺の夢想の験也。鼠は大黒天神の仕者也。此人の栄花の先表たり、威勢は大威徳天、福分は弁才妙音陀天の御利生也。されば清盛安芸守と申しし時、保元元年に、左大臣謀叛の時、ことなる賞ありて、同年七月十一日、安芸守より播磨守に移り、同八月十日、任(二)太宰大弐(一)。平治元年信頼卿謀叛之時、勲功ありて、同年十二月廿七日に、経盛伊賀守、頼盛尾張守、宗盛遠江守、重盛伊予守、教盛越中守、基盛任(二)左衛門佐(一)。永暦元年に正三位して拝(二)参議(一)。同二年、右衛門督、検非違使(けんびゐしの)別当、権中納言に任ず。長寛三年に、権大納言に至り、仁安元年、任(二)内大臣兼(一)。宣旨並饗禄なかりけれ共、忠義公の例とぞ聞えし。同二年に太政大臣に上る。左右を経ずして此位に至る事、九条大相国信長公の外惣じて先蹤なし。大将にあらね共、兵杖を賜て、随身を召具して、執政の人の如し。輦車に乗て宮中を出入す、偏に女御入内の儀式也。太政大臣は、訓導
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之礼重く儀刑之寄深ければ、地勢大といへ共、賢慮不(レ)足者、無(レ)当(二)其仁(一)、雖(二)天才高(一)、政理不(レ)明者猶非(二)其器(一)、非(二)其人(一)黷べき官にあらざれど(有朋上P022)も、一天の安危由(レ)身、万機の理乱在(レ)掌ければ、不(レ)及(二)子細(一)。親子兄弟、大国を賜り、兼官重職に任じける上、三品の階級に至るまで、九代の先蹤を超、角栄けるをゆゝしき事と思し程に、清盛仁安三年十一月十一日、歳五十一にて重病に侵され、為(二)存命(一)忽に出家入道す、法名は浄海なり。其験にや宿病立どころに愈て、天命を全す。人の従ひ付事は、吹風の草木を靡すが如く、世の普く仰ぐ事、ふる雨の国土を潤に異ならず。されば六波羅殿の御一家の公達と云てければ、花族も英才も、面を向へ肩を並る人なかりけり。太政入道の小舅に、平大納言時忠卿の常の言に、此一門にあらぬ者は、男も女も尼法師も、人非人とぞ被(レ)申ける。斯りければ、如何なる人も、相構て其一門其ゆかりにむすぼほれんとぞしける。
〔昔〕呉王好(二)剣客(一)、百姓多(二)瘢瘡(一)、楚王好(二)細腰(一)、宮中多(二)餓死(一)、城中好(二)広眉(一)、四方且半額、城中好(二)大袖(一)、四方用(二)疋帛(一)、と云事あり。されば烏帽子のためやう、衣紋のかゝりより始て、何事も六波羅様と云てければ、天下の人皆学(レ)之随(レ)之けり。如何なる賢王聖主の御政をも、摂政関白の成敗なれども、何となく世にあまされたる徒者なんどの、謗り傾け申事は常の習ぞかし。されども此入道の世の間は、聊も忽緒に申者なかりけり。其故は入道の計ひにて、十四五若は十六七計なる、童部の髪(有朋上P023)を頸の廻に切つゝ、三百人被(二)召仕(一)けり。童にもあらず、法師にもあらず、こは何者の貌やらん、一色に長絹
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の直垂を著る時は、褐の布袴をきせ、一色に繍物の直垂を著時は、赤袴をきせ、梅の■(ずはえ)の三尺計なるを、手もと白く汰て右に持、鳥を一羽づつ鈴付の羽に赤符を付て、左の手にすゑさせて、面々にもたせて明ても暮ても遊行せしむ。是は霊烏頭のみさき者とて、大会宴の珠童を学れたり。又、耳聞也。もし浄海があたりに意趣あらば、忽緒に云者あるべし、其者をば聞出して申も上よ、相尋んとの給ければ、京中の条里小路、門々戸々耳を峙、思も思はぬも其あたりの事を云をば、聞出し申ければ、咎なきあたりをも多損じけり。最冷くぞ在ける、不祥とも愚也。入道殿の禿と云ければ、京中には又もなき高家の者也。九重白川の在家人多く大事をして、子孫を禿に入ければ、三百人洛中に充満たり。世を■(わし)る馬牛車、宜輿車も道をよきてぞ通りける。適路次に逢輩は、御幸行幸に参会たる様にて、手をつき腰をかゞめ、走のきてぞ過行ける。禿が申事をば、善悪を糺さず、入道許容し給ければ、上下万人是に追従して、善も悪も平家の事をば云ず。又禿に悪しと思はれたる者は、入道殿に讒せられて、咎なくして多く損する者も有けり。おち\も内々は此禿の体こそ心得ね、縱京中の耳聞の為成(有朋上P024)挿絵(有朋上P025)挿絵(有朋上P026)とも、只普通の童にてあれかし、必しも汰へらるゝ事よ、又一人も闕れば、入立てて三百人をきはめらるゝも不審也。梅の■(ずはえ)鳥のもち様、何様にも存ずる子細おはすらん、昔も是風情の例や有らんとぞ私語ける。或人の申けるは、本朝に例なし、漢家に八葉大臣と云ける人、天下無双の賢臣にて、忠を賞し罪を憐事、堯舜の政化にも不(レ)異、依(レ)之今の如く禿童を多そろへて、金帰鳥と云鳥を持せて、
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国々巷々(さとざと)に放立て仰含て云、国広民多して、万人の愁歎難(レ)及(二)天聴(一)歟、聞出すに随て奏せよ、直に召行はんと有ければ、愁を残す者もなく、恨を含者もなし。国豊民悦、政徳海内に及ぼしけり、されば是をば善者の童と名付といへり、今の禿童は事に触て歎き、物の煩ありければ、悪者の童と云つべし、漢家本朝、上古末代、善悪には替れ共、権威は実に不(レ)劣ぞ有ける、入道福原に御座ける時は、賀茂大明神禿に現じて、三百人に打まぎれて御近習に有けり、何れ今の童やらん、本の禿やらん、恐しかりける事也。又九条殿の御物語とて人の語けるは、異国にもさる例ありけり、漢の孝平帝の代に王莽と云ふ大臣あり、位を貪らん為に、計を廻す事は、海人に誂へて幾千万ともいはず亀を捕集めて、甲の上に勝と云文字を書て、浦々に放ち、銅にて馬と人とを造て、近国の竹のよを透して多入(レ)之、其後姙て(有朋上P027)七月になる女を三百人召集めて、朱砂を煎じて、謾薬と云薬を合てこれを呑しむ、月満て生たる子皆色赤して、偏に鬼の如し、彼赤き童を人に知せずして、深山に籠て是をそだつ、成長する間に、歌を作教て云、亀の甲の上に勝と云文字あり、竹のよの中に銅の人馬あり、王莽帝位を継で可(レ)治(二)天下(一)験也と歌て、十四五計の時、髪を肩の廻りにそぎまはして、都へ出して三百人拍子を打て同音に歌けり。此景気に驚て、帝に奏聞す、則彼童べを南庭に召れたり、うたふ事如(レ)前、孝平帝恠て、有(二)公卿僉議(一)、歌の実否をたゞさんが為に、浦々の海人に仰せて亀を取見、竹林に入て人馬を取出す、聊も歌に不(レ)違とて、帝位を王莽に授給けり、天下を治て僅に三箇年、終には亡にき。
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されば入道も此事を表して、三百人を召仕、位を心に懸て、角や有とぞ語ける。何様にも名聞の至り歟、天狗之所為にやとぞ私語ける。昔唐に弘農の楊玄■(やうげんえん)が女に、楊貴妃と云美人ありき。玄宗皇帝に召て、寵愛類なかりけるあまり、叔父昆弟皆清貫につらなり、姉妹国夫人に封じて、富王室にひとしく、車服大長公主に同じかりければ、禁門を出入する時に、名姓を不(レ)問、京師の長吏是が為に目をそばめたりと云事あり。彼れ久しからずして亡にき。是直事にあらずとぞ覚たる。清盛我身の栄花をきはむるのみに非、子孫の(有朋上P028)繁昌は龍の雲に昇るよりも速也。男は各誇(二)官職(一)、女子は取々に幸しけり。長男重盛内大臣の左大将、二男宗盛中納言の右大将、三男知盛三位の中将、嫡孫維盛四位少将、家門の繁昌子孫の栄花、類もなく例もなし。凡一門の卿相雲客、諸国の受領衛府諸司、惣じて六十余人なり、百官既に半に過たり、世には又人なしと見たり。日本は是神国也、伊弉諾伊弉冊尊の御子孫国の政を助給ふ。昔天照大神、邪神を悪み給ひて天岩戸に籠らせ給たりしかば、天下禿く闇にして、人民悲み歎しに、御弟の天児屋根尊八万四千の神達を相語ひ、岩戸の御前にして様々祈申させ給たりければ、日神再び天下を照し、人民大に悦けるに、天照大神、児屋根尊に仰合せて云く、我子孫は此国の主として万人を憐れまん、汝が子孫は臣下として国の政を助よと依(レ)有(二)御約束(一)、御裳濯河の御流、海内を治め御座し、春日明神の御子孫、朝の政を輔給へり。されば摂政関白の御末の外は、輙く官職を諍べきにあらず。就(レ)中天平十二年正月、始て以(二)参議兵部卿藤原豊成
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卿(一)中衛大将を置る。宝亀四年、大納言中務卿藤原魚丸、初て兼(二)近衛大将(一)、大同二年四月、改(二)近衛府(一)左近府とし、中衛府を以て右近府とせしより以来、兄弟左右に相並例、僅に四箇度也。文徳天皇御宇、斎衡元年に、左に忠仁公良房、冬嗣公二男西三条右大臣良相(有朋上P029)公、同五男朱雀院御宇、天慶八年に、左に清慎公実頼、貞信公一男右九条右大臣師輔公、同二男後朱雀院御宇、寛徳二年、左に大二条関白教通公、御堂の二男右に堀河右大臣頼宗公、同三男二条院御宇、応保元年、左に中山関白基房公、法性寺関白二男右に後法性寺関白兼実公、同三男相並給へりき、是皆節禄の臣の公達なり。凡人にとりて無(二)先例(一)、偏に官位を重んじ、賢才を選し故なり、況昔は殿上の交りをだに嫌れし人の子孫ぞかし。今は禁色雑袍をゆり、顕職温官を経て父子丞相の位に至り、兄弟将相栄を並たり。末代といへ共、不思議なりし事共なり。政道忽に乱れ、官途こゝに廃るゝ歟、是は偏に大威徳明王の御利生にやと覚たり。世には不敵の者も有けり。入道の宿所六波羅の門前に、札を書て立たりけるは、
伊予讃岐左右の大将かきこめて欲の方には一の人哉 K003 (有朋上P030)
『源平盛衰記』(国民文庫)
呂巻 第二
S0201 清盛息女事
御娘八人御座けるも、皆取々に幸し給へり。一は本は桜町中納言成範卿の相具し給し程に、彼卿下野や室の八島へ被(レ)流後、花山院左大臣兼雅の御台盤所に成り給へり。実は成範卿と、左大臣家とは、兄弟の契りにて無(二)内外(一)中なりけり。左大臣の北方もおはせで、二三年男上人にて、常は心を澄し、よろづ倦気なる有様なりければ、直事に非、如何にも子細御座にこそ人皆恠を成す。大臣或時御乳人の三位局を召て、御物語あり、去々年の春成範の女房を、雲上にて風見たりしより、心苦思あり、男の習は后をも奉(レ)盗、国の騒とも成ぞかし、況是は左も右も謀り出して、思をはるべけれ共、中納言の為に後闇き事は有まじ、兄弟の契ながら、相思の情浅からず、縱ひ我思の女なりとも、所望せば慰べし、只余所ながら無(レ)由見そめけん事こそつらかりけりと思へば、色に出て汝にさへ心苦き思を付る事こそ不便なれなんど、徒の忍の御物語あり。三位局宿所に(有朋上P032)帰て、大臣は由々しき大事の病はつき給にけりと歎けり。此局の妹の侍従を呼て、此事を語。侍従申様、其事にや、一日中納言の仰に、大臣殿の御景気は、如何にも人を恋給と見えたり、いかなる人に思を残し給ふやらん、哀成範が妻なんどならば奉りなん、隔なく申眤び奉る詮には、是こそ実の志なれと被(レ)仰、かばかり
P0022
思ひ奉るとはよも思ひ給はじと、御心苦気に候しぞや、参て申てみんとて、立帰りつゝ中納言に私語申たれば、打咲給て、去ばこそ能見たりけり、嬉く聞せ給ひたりとて、三位局を召見参して宣ひけるは、無(レ)隔角聞え侍る事、返々神妙にこそ、是へ可(レ)奉(レ)入か、其へ可(レ)進か、御心に相叶はん事を計ひ給へと。三位申けるは、理なき御志の色に顕御座す御事、申も中々愚に覚てこそ候へ、是へ入進せんも、あれへ入らせ御座さんも、旁其憚あれば、御心安も思召ばかり、只離別し給ふと御披露候へかしと。中納言宣ひけるは、避と申したらば、我志にはあらじ、如何にも奉公の為にこそ、悲き別をせんずるにと聞えければ、三位其は二三日も過侍りてこそ此由をば委申入侍らめ、兼て申たらば、定て御心元なく思召べしと計ひ申ければ、さらば其義にこそとて、中納言北方に此由被(レ)申けり。女房は、事に触て我を捨てんとおぼすにこそ懸る様や有るべきと、無(レ)限涙に咽給ひければ、中納言(有朋上P033)も袖を絞て、此世には隔なく、志の色を顕し、後世には懸念無量劫とかやの罪をも遁給へかしと、為(レ)我為(レ)人かく思侍るにや、愚の御事には非ずと、様々誓言を申給へば、其上は不(レ)及(レ)力とて、心ならぬ別をし給けるこそ糸惜けれ。此由角と披露有ければ、三位局の計にて、迎取給ひけり。大臣はうつゝならずとぞ思はれける。中納言はさすが飽ぬ別の道なれば、忍の涙を流給ひけり。彼朱明が妻を避し志、管寧が金を断し情も、角やと覚て最やさし。其後三位局,大臣に角やと申ければ、大に驚給て、かくぞ送給ける。
P0023
たぐふべき方も渚のうつせ貝くだけて君を思ふとをしれ K004
と、中納言此歌を見てこそ、さては御心に相叶給けるよと、歎の中にも悦給ひけれ。例なき情也と人申けり。成範中納言の北方、花山院御台盤所に成給たりと、世に披露有ければ、何者の読たりけるやらん、四足の柱に、
花の山高き梢と聞きしかど蜑の子かとよふるめひろふは K005
と、此御台所は、御美も厳しく情も深く御座ける上、天下に類なき絵書にてぞ御座ける。紫宸殿の御障子に、伊勢物語を絵に書せ給ふ御事あり。昔貞員親王の生れ給へる御うぶやにて、人々歌読侍りける中に、御伯父方翁の、(有朋上P034)
我門に千尋ある竹を植つれば夏冬誰か隠ざるべき K006
と読たりけり。御うぶやとは親王の御産所なり。其うぶやの前に鳳凰の千尋の竹に居たるを、かゝせ給たりけるが、余に目出度魂を書こめさせ給たりけるにや、其後紫宸殿に、時々笙の笛を調ぶる声あり。人々此を恠て、忍て御覧じければ、千尋の竹に書給へる、鳳凰の鳴音にぞ侍ける、難(レ)有御事也。
昔忠平中将の扇に書たりける郭公こそ、扇をひらく度ごとに、郭公とは啼けるなれ。
宇治関白殿の中門に、円心法師が書たりける鶏は、寒夜暁鳴事度々ありけり。
金峯山蔵王権現に造進したりける、定朝が獅子狛犬は、社殿の上に啖合て、大床より落たりき。
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定朝七代の孫、院賢法橋が、栢の木を以て造進したりし、芹谷の地蔵堂の小鬼は、夜々失事事有りて、暁は必ず露にそぼぬれて本座にあり。近隣の里に女常に鬼子を生、寺僧怪て金鎖を以て件の鬼を繋たれば、其後鬼露にもぬれず、女鬼を生事なし。絵に書、木に造りたる非情なれ共、物の妙を極る、事の精を尽せる、上古も今の代も不思議なりける事也。
仰此成範卿とは、故小納言入道信西三男也。桜町中納言と申事は、優に情深き人にて、吉野山を思出して、桜を愛し給ひけり。室八島より帰上後、町の四方に吉野の桜を移植、其中に屋を立て住給ひければ、(有朋上P035)見人此町をば、樋口町桜町と申けり。又は此中納言桜の名残を惜て、立行春を悲み,又こん春を待わび給しかば、異名に桜町中納言ともいへり。殊に執し思はれける桜あり、七日に咲散事を歎て、春ごとに花の命を惜て、泰山府君を祭られける上、天照太神に祈申させ給ければ、三七日の齢を延たりけり。されば角ぞ思つゞけ給ひける。
千早振現人神のかみたれば花も齢はのびにけるかな K007
と、人の祈実ありければ、神の霊験あらたにして、七日中に咲散花なれ共、三七日まで遺あり。君も御感有て、花の本には此人をぞすべきとて、勅書に桜町の中納言とぞ仰ける。二には徳子后に立給ふ。皇子御誕生有ければ、後には建礼門院と申き。天下の国母に御座し上、とかく申に及ず、三には六条摂政基実公の北政所也。是は世に勝れ給へる琵琶の上手に御座き。経信大納言より四代の門葉、治部尼上の流れを伝て、流泉、啄木まで極給へり。高倉上皇御即位の時、御母代にて、三后に准る宣旨を賜て、
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世には重き人にて御座き、白川殿とぞ申ける。
四には冷泉大納言隆房北方にて、御子数多御座き。是又情ある女房にて、琴の上手とぞ聞え給ひし。昔唐の白居易は、琴詩酒の三を友として、常は琴を引て心を養ひ給けり。管絃の道はなをざりなれ共、此を調るに、自つれ/゛\(有朋上P036)を慰む事たりぬと書置給けり。彼楽天の筆に自在を得給て、聊も作給へる詩篇を、よく人に被(レ)知給へり。其中に、随分管絃還自足、等閑篇詠被(レ)知(レ)人と書給へる詩を、北方常に詠じて心澄まし琴を弾じ給へりけり。太政入道は琴を愛して、女房達を集めて、常に聞給ける中に、秋風、鈴虫、唐琴渋と云、代の宝物四張あり。西園寺の名主、閑院少将、当摩寺紅葉、堀川侍従とて、四天王に算へられたる琴の上手を招寄て、常にひかせて聞給へども、異なる瑞相はなかりしに、此北方、村雲と云琴を調べ給へる時、色々の村雲忽に聳て、軒端の上に引覆、万人目を驚し、入道感涙を流し給ふ。狭衣の大将光源氏の君、管絃を奏し給しに、天人影向し給しも、角やと被(二)思知(一)たり。五には近衛殿下基通公北政所、形厳くして、水精の玉を薄衣に裹みたる様に、御衣も透通て見えければ、父相国も異名には、衣通姫とぞよばはれける。殿下も角と仰ければ、北政所も我御名と心得て、答まし/\ては互に■(わら)ひ給けり。歌の道に達して、並なき御事也。中にも内より御使あり、何事ぞと御尋あれば、当座の御会あり、日夕以前と披露申けり。殿下不(二)取敢(一)御装束召れけるが、北政所に仰の有けるは、当座の御会争か其題を可(レ)知なれ共、頭弁心有ものにて、密に五の題を告申たり、装束
P0026
し侍らん其間に、歌読儲て給はら(有朋上P037)んとて、題をさし置せ給たりければ、北政所これを御覧じて、打うなづき給つゝ、やがて墨すり筆染て、案ずるまでの御事に及ず、古歌を書がごとく、
春日山神祇 春日山かすめる空にちはやぶる神の光はのどけかりけり K009
鷲山釈教 わしの山おろす嵐のいかなれば雲ものこらずてらす月かげ K010
是心仏玉文 まどひつゝ仏の道をもとむればわが心にぞたづね入ぬる K011
旅立空秋無常 草村におく白露に身をよせてふく秋風をきくぞ悲しき K012
恋(レ)昔旧跡 あるじなき宿の軒ばに匂ふむめいとゞ昔のはなぞこひしき K013
己上五首、御装束己前にあそばし儲させ給ひたりけるに、文字一も引直させ給はず、日比の歌を書よりも猶安くぞ有ける。殿下是を御覧じては、実に由々しくも遊したりとぞ申させ給ける。
六には、七条修理大夫信隆卿に相具し給へり。翠黛紅顔の粧ひ、花よりも猶かうばしく、玉の簪照月の姿、あたりも耀ばかりなり。歌よみ連歌し、絵書花結、あくまで御心に情御座す人也。され共五障の女身を悲て、常は持仏堂に入、仏に花香奉り、法華経そらに読覚え給て、毎日御転読あり、龍女が速成を貴み、如説の往生をしたひて、菩提の道をぞ祈らせ給ける。人間有為の栄耀は、兎ても角ても有ぬべし、悟の道(有朋上P038)の知べこそ、思へば実に貴けれ。
七には、安芸の厳島の内侍が腹の娘也。指たる才芸はなかりけれ共、美貌は人に勝給へり。嬋娟たる両鬢
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は、秋の蝉の翼、宛転たる双蛾は、遠山の色とぞ見え給ふ、秋夜月を待、はつかに山を出る清光を見が如し、夏日蓮を思ふ、初て、氷を穿つ紅艶を見よりも潔し。此御娘十八の年、後白河院へ参給へり、更衣の后にてぞ御座ける。入道さしもなき事せられたりと申合けり。其上程なく失給にけり。母の内侍は、越中前司盛俊が賜て具したりけるが、盛俊一谷にて討れて後は、土肥次郎実平が具したりけるとぞ聞えし。
八には、九条院雑子、常葉が腹の娘成けるを、花山院左大臣の御台盤所に親く御座せばとて、上搶蘭[にて御座けり。三条殿とも申けり。又は廊の御方とも申けり。大臣殿も密に通給ければ、姫君一人出来給へり。此女房和琴の上手にてまし/\ける上、類なき手書にて御座ければ、手本賜はらんとて、人々色々の料紙を奉り置たれば、書も敢給ず、色々の料紙共、傍に取置せ給たりければ、朝夕は錦を曝す砌とぞ見えける。
異本に云、八は大納言有房卿の北方也。絵書、花結、諸道に達し給へり。心に哀み深して人に情を重くせり、女房なれ共、聯句作文も並なく、手跡さへ厳して、昼図の障子に百詠の心を絵に書せ給て、やがて一筆に色紙形の銘をも書せ給たり(有朋上P039)ければ、院も希代の女房なりとぞ仰ける。
抑日本秋津島は僅に六十六箇国、平家知行の国三十余箇国、既半国に及べり。其上庄園五百箇所、田畠はいくらと云ふ数を不(レ)知、綺羅充満して堂上花の如く、軒騎群集して門前成(レ)市、楊州之金、荊岫之
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玉、呉郡之綾、蜀江之錦、七珍万宝、一として闕事なし、歌堂舞閣之基ゐ、魚龍雀馬之翫物、恐くは帝闕も仙洞も、是には争か揩驍ラき。勢既に君朝にならび、富又皇室に過たりと、目出度こそ被(レ)見けれ。昔より源平両氏、朝家に被(二)召仕(一)てより以来、皇化に不(レ)随朝憲を軽ずる者をば、互に誡を加しかば、世の乱はなかりき。保元に為義きられ、平治に義朝討れし後は、末々の源氏、此彼に有しか共、或は流され或は討たれて、今は平家の一類のみ、独武威を奪て、自政を恣にせしかば、頭さし出者なし、五代十代の末の世までも誰かは諍者有べきとぞみえし。
S0202 日向太郎通良懸(レ)頸事
平治元年の比、肥前国住人、日向太郎通良、野心を挟みて朝威を傾けんとする聞えありしかば、可(二)追討(一)之由、清盛朝臣に被(二)仰下(一)。勅命を蒙て、筑後守家貞を召て申含。家貞(有朋上P040)西府に下向して、通良が城に押寄て、度々の合戦に及ぶ。城も究竟の城也、主も勇者成ければ、輙く落ざりけれ共、月を隔日を重ては、官兵は雲如に集りければ、賊徒は霧の如に散けり。永暦元年四月に、通良以下の党類、三百三十五人討取之由、家貞が許より交名を注して申上たれば、清盛朝臣事の由を奏聞す。同五月十五日、鳥羽殿に御幸有、通良並子息通秀親良以下の首七、御桟敷の前を渡されて被(二)御覧(一)。清盛朝臣御前に候せり。御随身を以て名字を御尋あり、家貞馬上にて名謁す、事の体ゆゝしくぞ見へける。家貞甲を著して、郎等二百余騎を相具して渡る。容貌美麗にして進退見つべかりければ、今日の見物只家貞に有りとぞ上下称しあへりける。七条川原にて検非違使(けんびゐし)、通良等が首を請取て、大路を渡し
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て獄門の木に懸られけり。同六月三日、先小除目おこなはる。平頼盛朝臣、従四位上に叙す。舎兄清盛朝臣、鎮西の住人通良を、追討の賞とぞ聞えし。同廿日太宰大弐、清盛朝臣正三位に叙す。勲功の賞に依て、忽に越階す。
S0203 基盛打(二)殿下御随身(一)附主上上皇除目相違事
去五月廿二日に、殿下参内し給けるに、清盛卿の二男遠江守基盛が車を、門外に立たり(有朋上P041)けるを、御随身やりのけよと責けれ共、牛飼童不(二)承引(一)して悪口しければ、御随身等、弓を以て打たりける程に、基盛が郎等太刀を抜、御随身等を取籠めて散々に打伏ければ、陣の内外騒動しけり。是ぞ平家の乱行の初とは聞えし。去ぬる保元元年に、鳥羽院晏駕の後は、兵革打続、死罪、流刑、解官、停任、常に被(レ)行て、海内も不(レ)静、世間も不(レ)安、就(レ)中永暦応保の比より、禁裏の近習をば仙洞より被(二)召禁(一)、仙洞の近習をば禁裏より被(レ)加(レ)刑。主上上皇御父子の御間なれば、何事の御不審かは有べきなれ共、思の外の事共有けるとぞ聞えし。是世及(二)澆■(ぎようり)之俗(一)人、挟(二)梟悪之心(一)故なり。
永暦元年二月廿一日に、上皇内裏に臨幸有て、清盛朝臣に仰て、権大納言経宗、別当惟方卿を被(二)召捕(一)けり。経宗卿は外戚也、惟方卿は叔父也、縱八虐の犯ありて、五刑の法を被(レ)行とも、罪名に及ばずして忽ちに繋索せられんやと、世傾け申し、人々疑をなせり。同三月十一日に、経宗卿は阿波、惟方卿は長門へぞ被(レ)流ける。六月十五日に、又前出雲守光保朝臣の息男、備後守光宗、薩摩国へ配流せらる。是は上皇を危ぶめ奉らんと謀由聞えければ、其咎を被(レ)行けり。光宗は配流の由宣下の後、自害
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して失にけり。
応保元年九月十五日には、左馬権頭平頼盛、右少弁時忠被(二)解官(一)けり。是は高倉院の宮にて御座けるを、太子に(有朋上P042)立て奉らんと謀ける故也。又上皇政務を不(レ)可(二)聞召(一)之由清盛卿申行ひけり。君の威忽ちに廃れ、臣の驕速にいちじるし。同日の除目に以(二)信範(一)被(レ)任(二)右少弁(一)、以(二)時忠(一)可(レ)被(レ)補(二)五位蔵人(一)之由、院より執申させ給けるに、彼両人をば被(レ)解官(一)て、以(二)長方(一)被(レ)任(二)右少弁(一)、以(二)重方(一)被(レ)補(二)五位蔵人(一)けり。天子には無(二)父母(一)、上皇の仰なればとて、政務に私不(レ)可(レ)存と仰けるとぞ聞えし。誠に求(二)其人(一)、被(レ)置(二)其官(一)とも、上皇御素意には忽に相違せり。延喜の聖主の天子に無(二)父母(一)とて、寛平法皇の仰を背せ給けるをば、御誤りとこそ申伝たるに、思召出させ給はざりけるにや、諫諍の臣も諂けるにや、政道には叶給へれ共孝道には大に背けりとぞ。同二年六月二日、修理大夫資賢、少将通家、上総介雅賢等、見任を被(二)解却(一)。是は去る比、賀茂社に参篭する男有、事の体恠しかりければ、社司彼男を搦捕て、内裏に奉たりければ、子細を被(レ)召問(一)けり。天子を奉(二)咒阻(一)之由、白状したりけり、若此人々の造意なり〔に〕けるにや。係りければ、高きも賎きも安き心なし。只深淵に臨、薄氷を踏が如し。主人とは二条院、上皇とは後白河法皇、此法皇の御譲りにて、主上は御位に即給ふ。父子の御中なれば、百行の中に孝行尤第一也。上皇の叡慮に叶御座べきに、さもなくて角思ひの外の事共あり。其中に人耳目を驚し、世に傾申事ありき。(有朋上P043)
S0204 二代后附則天皇后事
故近衛院の后に、太皇太后宮と申は、徳大寺の左大臣公能の御娘也。
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中宮より太皇太后に上らせ給たりけるが、先帝に後れさせ給て後は、九重の中をば住憂思召て、近衛川原の御所にぞ移り住せ給ける。先朝の后の宮にて、ふるめかしく幽なる御有様なりけるが、永暦応保の比は、御年廿七八の程にもや成せ給けん。天下第一の美人にて御座由聞えさせ給ければ、主人御色にそむる御心有て、密に高力士に詔して、外宮に引求させ給て忍つゝ、彼太皇太后宮へ御書有けれ共、后うつゝならず思召れければ、更に聞召入させ給はず。主人は忍の御書も度重りけれ共、空き御書なりければ、今はひたすら穂に顕まし/\て、后入内有べき由、父の左大臣家に宣旨を被(レ)下けり、此事珍き御事也。先帝の后宮二代の后に奉(レ)祝事、いかゞ有べきとて、公卿僉議有けれ共、各難(二)意得(一)之由、被(レ)申けり。但し先例を可(二)相尋(一)之旨、議定あり。
遠く異朝の先蹤を考るに、則天皇后と申は、唐太宗の后、高宗皇帝には継母也。太宗崩御し給しかば、御飾をおろし比丘尼と成りて、感業寺に篭らせ給て、先帝の御菩提を弔給けり。高宗位を継給たりけるが、我宮室に入り(有朋上P044)て政を助給へと、天使五度勅を宣ひけれ共、敢てなびき給はず。高宗自感業寺に臨幸有て云、朕私の志を以て還幸を勧め奉るにはあらず、唯天下の政の為なりと仰けれ共、皇后先帝の崩御を訪ひ奉らんが為に、適釈門に入、争か二度世俗の塵裏に帰て、王業の政務を営まんとて、確然として動給はず。扈従の群臣守(二)勅命(一)、横に取奉る如して都に返し入れ奉れり。后泣々長髪し御座て、重て皇后と成給へり。高宗、則天相共に、政を治給しかば、御在位三十四年、国富民楽みけり。さてこそ彼御時を二和の御宇とは申けれ。高宗崩御の後、皇后女帝として廿一年有りて、位を中宗帝に授給けり。年号を神龍元年と云。我朝の文武天皇、慶雲二年乙巳歳に相当れり。
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唐則天皇后は、大宗高宗両帝の后に立給ふ、異朝の例はあれ共、本朝の先規を勘るに、神武天皇より已来、人王七十余代、未二代の后に立給る其例を聞ずと、諸卿僉議一同なりければ、法皇も此事不(レ)可(レ)然と、度々申させ給けれ共、主上の仰には、天子に無(二)父母(一)万乗の宝位を忝せん上は、此程の事叡慮に任べしとて、既御入内の日時を被(二)宣下(一)ける上は、不(レ)及(二)子細(一)、后は此御事被(二)聞召(一)けるより、引かづき御座しつゝ御歎の色深くぞ見えさせ給ける。先帝に後れ進らせし久寿の秋の始に、同草葉の露とも消、家を出〔て〕世を遁たりせば、懸る例なき事は(有朋上P045)きかざらましとぞ思召れける。父の大臣彼宮に参て、世に随ふを以て人倫とし、世に背くを以狂人とすと云事侍り、既に詔命を被(レ)下之上は、子細を不(レ)及(レ)申、たゞとく進せ御座すべき也、是偏に愚老を助させ給べき、孝養の御計ひたるべし、知ず又此末に皇子御誕生なんども有て、後には、君も国母と祝れ、愚老も又帝祖といはるべき、家門繁昌の栄花にしてもや侍らんと、様々こしらへ申させ給ひけれども、皇后は御返事なかりけり。只御涙のみぞすゝませ給ける。何となき御手習の次に、かくぞ書すさませ御座ける。
浮節に沈みもはてで川竹の世にためしなき名をばながしつ K014
と、世には如何にして漏けるやらん、哀に情しき様しにぞ申ける。既に後入内の日時にも成しかば,父の大臣は供奉の上達部、出車の儀式、心も詞も及ず。小夜も漸深けければ、后は御車に被(二)扶載(一)御座けり。色深き御衣をば不(レ)被(レ)召、殊に白き御衣十計をぞ召れける。内へ参せ給にしかば、やがて恩を
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蒙り麗景殿にぞ渡らせ給ける。ひたすら朝政をすゝめ申させ給ふ御有様也。
彼紫宸殿の皇居には賢聖の障子を被(レ)立たり。西に十六人、東に十六人、三十二人の賢聖あり。是は後漢功臣二十八将に、王常、李通、宝融、卓茂の四将を具して也。其外、伊尹、第五倫、虞世南、太公望、角里先生、李勣司馬も(有朋上P046)あるとかや。手長、足長、馬形の障子、鬼間、李将軍が姿の写せる障子も有、金岡が書ける荒海の障子の北なる御障子には、遠山の有明の月をぞ書れたる。故近衛院、未幼帝にて御座ける当時、何となき御手すさみに、書曇かさせ給たりけるが、有しながらに少も替ざりけるを御覧じけるにも、先朝の昔や恋しく思食けん、御心内所せくまで思召つづけさせ給けるこそ御いたはしけれ。
思きや憂身ながらに廻きておなじ雲井の月をみんとは K015
と、さても此間の御なからひ、昔をしたふ御哀、今を専にする御情、旁わりなき御事共なりし程に、永万元年の春の比より、主上御不予の御事有と聞えしかば、其年の夏の始に成しかば,事の外に重らせ給ければ、大蔵大輔紀兼盛が娘の腹に、二歳にならせ給ふ皇子の御座けるを、皇太子に立て奉る可き由聞えし程に、六月二十五日、俄に親王の宣旨を被(レ)下て、やがて其夜位を譲り奉せ給ひき。何となく上下周章たり。我朝の童帝の例を尋れば、清和帝九歳にして、天安二年八月に、文徳天皇の御譲を受させ給しより始れり。周公旦の成王にかはりつゝ、南面にして一日万機の政を行しに准て、
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外祖忠仁公、幼主を扶持し奉り給へり。摂政又是より始れり。鳥羽院五歳、近衛院三歳にて御即位(有朋上P047)有りしをこそとしと人々思申しに、是は僅に二歳、いまだ先例なし、物騒しくぞ覚えし。
S0205 新帝御即位同崩御附郭公並雨禁獄事
永万元年六月二十七日に、大極殿にして新帝御即位の事ありしに、同七月廿三日に、春寛法印御験者に参り祈申けるに、御邪気始て顕て、讃岐院の御霊とぞ聞えし。同二十八日に、新院隠れさせ給にけり。御歳二十二、位をさらせ給て、僅に三十余日也。天下憂喜相交て、不(二)取敢(一)事也。
同二十九日、修理大夫頼盛朝臣、参川守光雅、主典代置能等、陰陽師宣憲を相具して御葬の地を点ず。宣憲次第の事共勘申けるに、日時は母后の御衰日を選び、方角は公家の御方忌を用る、是偏に宣憲が失錯のみに非ず、己天下の怪異たり、浅増かりし事共也。同八月七日御葬送あり。■従(こじう)の公卿衣冠に纓を巻て、各歩行せり。右大臣経宗、中宮大夫実長、別当公保、新中納言実国、大宮宰相隆李、左大弁資長、右大弁雅頼、平宰相親教卿也。押小路を西へ、烏丸を北へ、衣笠岡に至り、暁天の程に荼毘し奉けり。左中将頼定朝臣御骨を奉(レ)懸、香隆寺に渡し入奉る、実に哀な(有朋上P048)りし事共也。后宮より奉(レ)始、御身近召仕れし女房、恩禄あつく賜へりし。卿相雲客御遺を慕ひ、後れ奉らじと歎悲み給けれども、死に随ふ習なければ、只御一所送捨進せて、泣々還合せ給。比は秋の最中の事なれば、雲井を照す月影、尾上にかよふ風の音、萩の上風身にしみ、萩が下露置ませば、山分衣しほれつゝ、ぬれぬ所ぞなかりける。叢にすだく虫の音々も、我を訪ふ心地して、いとゞ哀ぞ増ける。さても宮に還れ
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ども、無御跡の習にて、高きも賤きも、涙の露にぞ袖ぬらす。近衛大宮は、先規なき二代の后に立せ給たりけれ共、さまで御幸も御座さず、いつしか此君にも後れさせ給ひしかば、やがて御髪おろさせ給て、北山の麓に引篭らせ給けるこそ哀なれ。
今年の夏、敦公京中にみち/\て、頻に群り啼けり。此鳥は初音ゆかしき鳥也とて、すき人は深山の奥へも尋入例多き事なるに、今はけしからぬ事也とて、人耳を峙る程也けるに、二羽の敦公空にて食ひ合ひ、殿上に飛落たりけり。野鳥入(レ)室、主人将(レ)去と云本文あり、此恠異也とて、二羽の敦公を捕て、獄舎に被(レ)禁にけり。白川院御時、金泥の一切経を被(二)書写(一)、法勝寺にて御供養と被(レ)定。其日時に及て、甚雨有りければ延引す。又日時を被(レ)定たりければ、甚雨に依て延引す。又日時を被(レ)定たりければ、甚雨に依〔て〕延引〔す〕。既に三箇度まで延引あり。(有朋上P049)第四箇度に適御供養有ける日、空掻曇り雨降て、俗も僧もしほ/\として、法会の儀式最興醒たりければ、天気逆鱗有て、雨を器に受入て、獄舎に被(レ)入たりしをこそ珍しき事に申して、敦公の禁獄先例なし。
位を去せ給ふ事、今に不(レ)始事なれ共、六月に御座をすべらせ給て、何しか七月に崩御、怪鳥殿上に入ける故にや、本文もおもひしられ哀なり。
S0206 額打論附山僧焼(二)清水寺(一)並会稽山事
新院御葬送の夜、延暦興福両寺の大衆、額打論じて狼藉に及べり。その故は、主上御葬送の作法は、諸寺諸山の僧徒等、悉く供養して我寺々の額を立、次第を守て御供を仕る。南都には、一番には東大寺の行を立て額を打、二番には興福寺の行を立て額を打、其外末寺々々打並ぶ。北京には、一番に延暦寺の行を立て額を打、山々寺々次第を守て立並るは先例也。爰に山門の衆徒、今度の御葬送にいかゞ
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思ひけん、東大寺の行の次に、延暦寺の額を打たりければ、興福寺の大衆の中に、東門院の観音房、勢至房と云ふ悪僧あり、三枚皮威の大荒目の鎧、草摺長にさゞめかし、三尺五寸の太刀前低にはき、興福寺(有朋上P050)の額を大長刀に取具して、高く指上て延暦寺の額の上に、我寺の額を立副て、皆紅の月出したる扇披、山門の衆徒に向て申けるは、先規に任て額をさげられて、衆徒安堵せられよやとて、高声に申けれ共、山門の衆徒良久申旨なし。観音房、勢至房、長刀にて延暦寺の額を二刀切て、衆徒の所存其心をえず、我と思はん大衆は、落合や/\と■(ののしつ)て馳廻けれ共、落合者共なし。二人の者共は、うれしや水鳴は滝水と歌て、おれこだれおれこだれ、一時計舞たりける。延暦寺の大衆先例を背き狼藉を出す程ならば、其庭にして手向へすべきに、臆病の至り歟、所存のあるか、一言もいはざりけり。一天の君、万乗の主、世を早せさせ給ぬれば、心なき草木までも猶愁の色有べし、況人倫僧徒の法に於をや、而をかゝる浅猿き事し出して、式作法散々と有ければ、高も卑もをめき叫び、東西に迷けるこそ不便なれ。
同八月九日、山門の大衆下洛すと云披露あり。巷説一に非ず、或は清水寺へ押寄せて可(二)焼払(一)とも云、或上皇大衆に仰て、事を南都の会憤によせて、平相国清盛を可(レ)被(レ)誅由聞えけり。兵庫頭頼政、大夫尉信兼、左衛門尉源重貞、同尉為経、康綱等を切堤へ差遣て被(二)守護(一)。内蔵頭教盛朝臣は、立烏帽子に冑を著す、若狭守経盛朝臣は、折烏帽子に冑を著す。大夫尉貞能已下、甲冑を著して皇居の四面
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を守護(有朋上P051)す。陣の口には、雑役の車を以逆茂木に引、随兵東西に馳迷て、偏に迷惑の体也。検非違使(けんびゐし)李光を切堤へ遣して形勢を見せらる。帰参して申けるは、衆徒数百人、山路より菩提樹院を透りて霊山に群集す、山路に於ては相防に無(レ)力由をぞ申入ける。清盛の事と聞えければ、右兵衛督重盛卿、修理大夫頼盛朝臣、左馬頭宗盛朝臣已下、一族の人々、六波羅に馳集る。衆徒を防ぐ心なくして、堅く城内を守る。去程に大衆の下向は、平家の事には非、去七日の額立論に、会稽の恥を雪んが為に、興福寺末寺なれば、清水寺を焼払はんとて下ると云ければ、清水法師老少をいはず騒あへり。俄事にてはあり、物具の有も無もいはず、二手に分て相待けり。一手は清水清閑両寺の境ひ堀切りて逆茂木引て、滝の尾の不動堂より木戸口まで、五百余騎にて固めたり。一手は山井の谷の懸橋引落して、西の大門に垣楯かき、食堂廻廊木戸口まで、一千余騎には過ざりけり。京童部が申けるは、蟷螂挙(レ)手招(二)毒蛇(一)、蜘蛛張(レ)網襲(二)飛鳥(一)と云喩は此事にや、山門の大勢に敵対して、危々とぞ■(わらひ)ける。山門大衆追手搦手二手につくる。搦手は大関小関四宮川原も打過ぎて、九集滅道や清閑寺、歌中山まで責寄たり。追手は西坂本、下松、新道超を打過て、清水坂、晴尾の観音寺まで責付たり。清水法師も思切、楯の面に進出て、散々に戦けれど(有朋上P052)も、大勢雲霞の如くなりける上に、時刻を経ず、やがて坊舎に火を懸けたり。折節西の風烈く吹て、黒煙東に覆ひければ、寺僧今は防戦ふに無(レ)力、本尊を負、坊舎を捨て、延年寺、赤築地二の閑道へぞ落行ける。さてこそ山門は、会稽の恥をば雪ぬと思けれ。
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会稽の恥を雪とは、異朝に稽山の洞と云所あり、蚕山とも名、会稽山とも申也。呉越の境に在(レ)之とか。両国境を論じて代々に軍絶えず。此山には桑多生じて、蚕繭をつくり、糸を出し綿を成故也。越国の允常王と呉国の闔閭王と、此山を論じて合戦絶えざりける程に、呉王軍に誅れて、越国知(レ)之。越王の子に勾践(こうせん)と云ふ王あり、呉王の子に夫差と云ふ王あり、互に親の敵也ければ、勾践(こうせん)思けるは、夫差が父をば我父誅(レ)之、されば我をば敵と思て、定てうたんと思ふ心有らんとて、軍を起て戦ふ程に、あやまちて勾践(こうせん)被(レ)虜たり。呉国に止誡られて本国に帰事をえず。勾践(こうせん)木をこり草をからぬ計に奉公しければ、死刑を被(レ)宥召仕はれけり。夫差病する事有き、療術力なきに似たり。医師の云、尿を令(レ)飲味を以て存否をしらんと云けれ共、彼を飲んと云臣妾なし。囚勾践(こうせん)が云、我無益の謀反を起して誤ちて虜れぬ、其咎死刑にありと云へども、君の恵に依つて命を助けられたり、洪恩生々に難(レ)報須恩を謝せんと云て飲(レ)之。夫差其志の深事を感じて、本国に反遣(有朋上P053)しつ。勾践(こうせん)後に大軍を起て、終に呉王を亡しけり。会稽山を論じて、軍に負尿を飲は恥也、本国に還て敵を誅て、彼山を知は恥を雪る也、故に会稽の恥を雪といへり。去七日は、山門額を切れて恥に及、今九日には清水煙と昇て、面を洗ぐ、実に恥を雪と云べきにや。京童部が云けるは、山僧は田楽法師に似たり、打敵をば打返反さで、傍なる者を打様に、興福寺の衆徒に額をきられて、清水法師が頭をはりたりとぞ笑ひける。
昔嵯峨天皇の后に、春子女御と申は、二条右大臣、坂上田村丸の御娘也。御懐姙の時、御産平安ならば、我氏寺に三重の塔をくまんと御願を被(レ)立たり。其験にや平に王子御誕生あり。第三の王子に、門居親王とは此御事也。御宿願を遂げられんが為に官府を申承和四年に建立せられたりし三重の塔婆、空輪高く輝きて、宝鈴雲に響しも焼にけり。猛火爰に、止て、本堂一宇は残たり。大衆既に帰り上ら
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んとしけるに、東塔南谷教光坊大和阿闍梨仙性とて、学匠の而も大悪僧也けるが、進出て僉議して云、罪業本より所有なし、妄想顛倒より起る、心性源深ければ、衆生即仏なり、罪として更に不(レ)恐、本堂に火を差や/\と申ければ、衆徒尤々と一同して、手々に火をともしつゝ、堂の四方に付たれば、黒煙はるかに立上り、赤日のひかりも見えざりけり。(有朋上P054)
S0207 清水寺縁起並上皇臨(二)幸六波羅(一)事
〔此〕清水寺と申は、昔大和国子嶋寺に沙門あり、其名を賢心と云。淀河を渡給けるに、水の中に金色〔の〕一筋の流れあり、是直事に非ずとて、流に随て源を尋ぬ。山城国愛宕郡〔に〕、八坂郷、東山の辺り、清水の滝の下に至れり。恠しげなる草庵あり、中に白衣の居士あり。年齢既に老々として、白髪さらに皓々たり。賢心問て云、汝は是誰人ぞ、こゝに住して幾年をか経たると。居士答云、我をば行叡と云、此地に住事数百歳、心に観音の威神力を念じ、口に千手の真言を誦す、我に東国修行の志あり、汝慥に聞、此草庵の跡は伽藍を立べき勝地也、前なる株は観音の■[*米+斤]木也、必汝宿望を果すべしと云て、東〔を〕指て去にけり。賢心此に住して、六時三昧怠ず、練行坐禅年経ける程に、坂上田村丸、東山遊猟の次に、種々の瑞異に驚て、賢心と師檀の契を結びつゝ、宝亀十一年に始て伽藍を草創して、金色八尺の千手観音を造立す。延暦大同に仏殿を造闊て、清水寺と号せしより以来、星霜己に四百余歳に及けり。
嵯峨天皇御宸筆の勅書には、以(二)清水寺(一)宜(レ)為(二)鎮護国家之道場(一)と被(二)宣下(一)たり。誠古仙経行之聖跡、大悲利物之霊崛也。天子万乗の聖主(有朋上P055)も、薩■[*土+垂](さつた)之弘誓を仰ぎ、土民七道の男女も、闡提の悲願を憑けり。懸る目出き大伽藍精舎は、煙と、上つゝ、仏像灰と変じけん。千手の廿八部衆照見、誠に難(レ)知。衆徒かく焼払て帰登にけり。平相国清盛徒に数千の軍兵を集置といへ共、更に咫尺の災難を救ふ事なし。
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衆徒悪行を致せども、武勇防制せず、王威の衰微、仏法の破滅、此時にあり。清水寺焼失の後、切堤川原の武士等陣頭に参ず。子細を為(レ)被(二)召問(一)、頼政を陣の中にめさる。頼政は白き見紋紗の水干、小袴に藍摺の帷著て、立烏帽子に太刀帯て、胡■[*竹冠+録](やなぐひ)を不(レ)負ば、浅沓をはけり。渡辺の源三競と云郎等一人相具せり。誠に花やかに由ありて見えたり。子息伊豆守仲綱已下の随兵等は、門外に候ひけり。源氏の作法優にして異(レ)他也と、見物の上下感申けり。兼の巷説に、清盛卿の事と聞えければ、六波羅には武士雲霞の如く馳集る。大内を守護する者も、平将の亭に馳行ければ、左衛門督重盛卿は、当家追討の披露一定僻事にこそ、参て御気色伺はんとて、院参し給ける程に、上皇は又閭巷の説を為(レ)被(二)謝仰(一)六波羅へ御幸あり。左衛門督公光卿、治部光隆卿供奉せられたり。重盛卿道にて参会給ひ、御供申て奉(レ)入。平中納言清盛は、用心の為にや所労と称して見参に入らざりければ、空く還御有けり。河陽之蒐春秋猶忌(レ)之といへり、忽に君臣の道(有朋上P056)を忘て、今上下の礼を背けれ共、君として其罪を責るにあたはず、臣として其咎を恐るる事なし。朝家の恥武将の驕、只此事にあり。是又平家の狼藉の第二度也。重盛卿御送に参りて六波羅へ帰り、父に向て、さても一院の御幸こそおそれ覚ゆれと宣ひければ、清盛は、思召寄仰す旨の聊もあればこそ。平家追討と云事も洩聞ゆらめなれば、御幸有とても不(レ)可(レ)被(二)打解(一)憤られければ、重盛は、此事ゆめ/\色にも詞にも出させ給べからず、保元平治より、逆臣を討罰して勲功端し多し、今に至るまで、君の御為不忠を存ぜられず、何に依てか一門
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追討の御企有べき、加様の事にこそ人の心つきて、実なき事に悪事をも思出す事に候、向後も叡慮に背き給はず、人の為に恵を施さんと思めさば、神明三宝の御加護有べし、去ば御身の恐有るべからずとて被(レ)立ければ、清盛は、此の重盛はゆゝしく大様の者かなとぞいはれける。
一院は六波羅より還御の後、疎らぬ近臣按察使入道資賢を始て、人々御前に候はれけるに、仰の有けるは、平家追討とは何者か云ひ出しけるやらん、加様の事は浮説なれ共、世の大事に及ぶ也と被(レ)仰ければ、諸人口を閉て物申事なし。西光法師折節御前近く候けるが、天に口なし人代ていへり、驕て無礼なるは是天罰の徴なり、清盛以外に過分也、亡びん瑞相にやと申ければ、人々聞(レ)之、壁に耳(有朋上P057)ありとて、抜足して退出する族も有けり。
清水寺囘禄の後朝、焼大門の前にかくぞ書て立たりける。観音よ/\火坑変成池は、いかにと誓ける事ぞと。翌日返札と覚しくて、歴劫不思議の事なれば、不(レ)及(レ)陳とぞ書たりける。又いかなる跡なし者の態にか有けん、札に書て立副たり。補陀落山に有し間なれば、火不能焼の験はなしとぞ書たりける、哀に浅猿き中にも、をかしかりける事共也。
同十日祇園所司奉状を進る。興福寺衆徒、当社を焼払はんとす、官兵を賜て可(レ)被(二)守護(一)、不(レ)然ば神礼を奉(レ)負可(二)登山(一)とぞ申入ける。又山階寺の大衆、参洛を企て、延暦寺末寺末社を可(二)焼払(一)之由言上しければ、蔵人木工頭重方、勅定を蒙て彼寺別当に仰けるは、任(二)意趣(一)可(二)上奏(一)、不(レ)押(二)参洛(一)者別当
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已下、可(レ)有(二)違勅罪(一)とぞ被(二)宣下(一) ける。同[* 「用」と有るのを他本により訂正]十二日、法務僧正恵信、官を被(レ)辞、又源義基、伊予国に配流。是は先日彼僧正卒(二)義基等(一)発(二)向南都(一)、是山階寺の大衆、今度蜂起之間、僧正可(二)与力(一)者可(レ)免衆勘(レ)之由、衆議を成ければ、僧正承諾して発向す。仍被(レ)行(二)其罪(一)けり。先帝崩御之後、今日相(二)当二七日(一)けり。被(レ)行(二)刑罰(一)けるこそ、最甚しく覚えけれ。(有朋上P058)P0043(有朋上P059)
『源平盛衰記』内閣文庫蔵慶長古活字本(国民文庫)巻第三
波巻 第三
S0301 諒闇(りやうあんの)事(こと)
永万(えいまん)元年(ぐわんねん)七月二十八日に、新院隠れさせ給しかば、天下諒闇(りやうあん)にて御禊(ごけい)大嘗会(だいじやうゑ)も行れず雲の上人花の袖窄にければ、人皆愁たる色なり。諒闇(りやうあん)は神武天皇(てんわう)崩じ給ければ、綏靖天皇(てんわう)よりぞ始られける。天子の親みに奉(レ)別ぬれば、四海の内一天下皆禁忌なれば、諒闇(りやうあん)と云也。
S0302 高倉院春宮立御即位事
同十二月二十五日、故(こ)建春門院(けんしゆんもんゐん)位未浅して、東の御方と申ける時の御腹の皇子、五歳に成せ給けるにぞ、親王の宣旨を下されける。年来は被(二)打籠(一)御座て幽也けるが、今は万機の政一院聞召せば、無(レ)憚被(二)宣下(一)けり。同二年八月に改元ありて仁安と云ふ。
仁安元年(ぐわんねん)十月七日、高倉院六歳、東三条にて春宮立の御事あり。同二年二月十九日、御年(おんとし)七歳(有朋上P060)にて御即位あり。春宮とは帝御子を申、亦太子とも申、御弟をば大弟と申。其に此主上は御甥にて三歳、東宮は御叔父にて六歳也、昭穆不(二)相叶(一)物騒といへり。但一条院は七歳にて、寛和二年七月二十二日、御即位あり。二条院は十一歳にて、同三年七月十六日に春宮に立給、非(レ)無(二)先例(一)と申す人もあり。六条院二歳にて禅を受させ給たりしか共、僅二三年にて、同年二月十九日、春宮践祚有しかば、御位を退せ給ひて新院とぞ申ける。御年(おんとし)五歳に成せ給へば、未御元服も無童なる帝にて、太上
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天皇(てんわう)尊号、漢家本朝これぞ始なるらんと珍き事也。終に安元二年七月二十八日、御歳十三にて隠させ給き、哀なる御事也。
仁安三年三月廿日、大極殿にして新帝有(二)御即位(一)、此君位につかせ御座ぬれば、弥平家の栄とぞ見し。国母建春門院(けんしゆんもんゐん)と申は、平家一門にて渡らせ給ふ上、取分て入道の北方二位殿、又女院の御姉にて御座しければ、相国の公達二位殿腹は、当今には御外戚に結ぼおれ進て、いみじかりける事也。平(へい)大納言(だいなごん)時忠卿は、女院御せうにと御坐ける上、主上の御外戚にて、内外に付たり。執権の臣とぞ振舞ける。叙位除目偏に此卿の沙汰也ければ、世の人は平関白(くわんばく)とぞ申ける。(有朋上P061)
S0303 一院御出家事
高倉院践祚之後は無(二)諍方(一)、一院万機之政を聞召しかば、院中に近く召仕る。公卿殿上人以下、北面の輩に至(いた)るまで、程々に随うて官位棒禄身にあまるほど蒙(二)朝恩(一)たれ共、人の心の習なれば、猶あきたらず覚て、平家の一類のみ国をも官をも多塞たる事を目醒く思て、此人の亡びたらば其はあきなん、彼者が死たらば此官はあきなめと心の中に思けり。不(レ)疎輩は寄合寄合私語折々も有けり。一院も被(二)思召(一)けるは、昔より朝敵を誅戮する者数多けれども、角やはありし、貞盛、秀卿、将門を討せしも、勧賞には秀郷従四位下、貞盛従五位上に被(レ)叙、康平に頼義が宗任を誅しも、勧賞には頼義伊予守に任じ、息男義家叙(二)従五位下(一)、上古已如(レ)此、末代不(レ)可(レ)過(レ)之、逆臣の亡ぶるは王法の威也、勇士の力と思べからず、清盛かく心の儘に振舞こそ然べからね、是も末代に及で、王法の尽ぬるにや、
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迚も由なし〔と〕、思食立せ給て、一筋に後世の御勤思召たつと聞えし程に、仁安四年四月八日、改元ありて嘉応と云。嘉応元年(ぐわんねん)己丑六月十七日、上皇法住寺殿(ほふぢゆうじどの)にして御出家あり、御歳四十三。御戒師は、園城寺の前大僧正覚忠、唄法印公舜憲覚、御剃手、法印(有朋上P062)尊覚権大僧都公顕也。今度皆智証の門徒を用らる。御布施をば大相国已下ぞ被(二)執行(一)ける。今日より始て五十箇日の御逆修あり。八月八日結願せらる。故に二条院は御嫡子也しか共、先立せ給ぬ。新院は嫡孫、当今は又御子にて御座せば、向後までも憑しき事なれども、平家朝威蔑ろにするも目醒く思食ければ、穢土の習人の有様も、いとはしく思食ければ、十善の鬢髪を落、九品の蓮台を志給ふも最貴し。平家の振舞中々御善知識とぞ思食す。御出家の事兼て有(二)披露(一)ければ、雲上人御前に候て、目出度御事と色代申ては、御齢も盛に御座せば、今暫なんど申合れけれ共、入道清盛は善悪物申さず、さこそと思けるにや。
帝王御出家の事、孝謙女帝御飾を落させたまひて、法名を法基と申しよりはじまれり。のちには還殿上して、称徳天皇(てんわう)と申き。それよりこのかた、平城、仁明、清和、陽成、宇多、朱雀、円融、花山、一条、三条、後三条、白河、鳥羽、讃岐、当院。「以上十六代法皇の尊号あり。」
S0304 有安読(二)厳王品(一)事(こと)
一院出家の後、法住寺殿(ほふぢゆうじどの)にて御徒々に思召けるに、飛騨守有安を召て、読経仕れと仰け(有朋上P063)れば、懐より笛を取出て、ちと吹鳴し、厳王品の王出家已後、常勤精進、於八万四千歳修行妙法花経と打上て、一枚ばかり読たりけり。経には王出家已とこそ有に、已後の文字は、めづらしき心の巧に、読付
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たりとぞ人々感じ笑ける。
S0305 法皇熊野山那智山御参詣事
法皇は御出家の思出に熊野御参詣あり、三山順礼の後、滝本に卒堵婆を立られたり。智証門人阿闍梨滝雲坊の行真とぞ銘文には書かれたる。さまでなき人の門流を汲だに嬉きに、昔は一天の聖主、今は三山の行人、御宸筆の卒堵婆の銘、三井の流れの修験の人、さこそ嬉しく思けめ。書伝たる水茎の跡は、今まで通らじ、昔は平城法皇の有(二)御幸(一)ける由、那智山日記にとゞまり、近は花山法皇御参詣、滝本に三年千日の行を始置せ給へり。今の世まで六十人の山篭とて、都鄙の修行者集りて、難行苦行するとかや。彼花山法皇の御行の其間に、様々の験徳を顕させ給ける其中に、竜神(りゆうじん)あまくだりて如意宝珠一顆水精の念珠一連、九穴の蚫貝一つを奉る。法皇此供養をめされて、末代行者の為にとて、宝珠をば岩屋の中に納られ、念珠をば千手堂のへやに納られて、今の世までも先達預(レ)之(有朋上P064)渡す。蚫をば一の滝壺に被(二)放置(一)たりと云。白河院御幸時、彼蚫を為(レ)被(レ)見海人を召て滝壺に入られたりければ、貝の大さは傘ばかりとぞ奏申ける。参詣上下の輩、万の願の満事は、如意宝珠の験也、飛滝の水を身にふるれば、命の長事は彼蚫の故とぞ申伝たる。花山法皇の御籠の時、天狗様々奉(レ)妨ければ、陰陽博士安部清明を召て被(二)仰含(一)ければ、清明狩籠の岩屋と云所に、多の魔類を祭り置。那智の行者不法解怠のある時は、此天狗共嗔をなして恐しとぞ語伝たる。
S0306 熊野山御幸事
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平城法皇、花山法皇、白河法皇、三山五箇度。堀河院、三山一度。鳥羽法皇、三山八度。後白河法皇、本宮三十四度、新宮那智十五度。
S0307 資盛乗会狼藉事
平家の事様御目醒く被(二)思召(一)、院は有(二)御出家(一)けれ共、彼一門は猶思知ざりけるにや、心の儘にぞ振舞ける。其中然べき運の傾くべき符にや、同二年七月三日、法勝寺へ御幸あり(有朋上P065)ければ、当時の摂禄基房公 号松殿 参給けり。還御の後殿下三条京極を過給けるに、三条面に女房の車あり、夕陽の影に車の中透て、曇なく見透、烏帽子著たる者乗たりけり。居飼御厩舎人等、車より下べき由責けるに、聞入ずしてやり過んとしけるを、狼藉也とて、前の簾並に下すだれを切落たりけるに、葛の袴を著たる男あり、車を馳て逃げけるを、追懸て散々(さんざん)に打けり。車六角京極の小家にやり入にれり。件の男は太政(だいじやう)入道(にふだう)の孫、越前守資盛也けり。彼人笛を習はんとて、式部大輔雅盛が家に行たりけるが、帰ける間参会にけり。資盛帰父小松殿(こまつどの)にしか申ければ、御出に参会て車より下ざりけるこそ尾籠なれ、栴檀樹は二葉より芳くして四十里の伊蘭林を翻し、頻伽鳥は卵の中にてあれども、其声諸鳥に勝たりといへり、幼稚と云は五六歳の時也、汝十歳に余れり、争礼儀を存ざらん、人に上下の品あり、官に浅深の法あり、政は横なきを基とし、礼は敬のみを以本とせり、傍輩猶以敬べし、況於(二)摂政(せつしやう)家(一)をや。加様の事にこそ世の大事も引出せ、供したる侍共が、物に心得ねばこそ係る狼藉をも現じ、無礼の目にも合とて、大にしかり被(二)教訓(一)けり。殿下の御供の者も、平将の孫とも知ず、資盛が供
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の者も、殿下の御車とも不(レ)知けるにや、係事出来れり。殿下此事を聞給て、居飼御厩舎人等、平(へい)大納言(だいなごん)(有朋上P066)重盛(しげもり)の許へ被(二)召渡(一)けり。其上蔵人右少弁兼光を御使として、事の由を被(二)謝仰(一)ければ、大納言(だいなごん)大に畏申されて、居飼舎人等をば則返進たりけれども、なほ居飼御舎人各三人、検非違使(けんびゐし)基広に預給。御随身四人、御厩に下されける。内に府生秦兼清、政所に下さる。彼兼清は制止を加たりけるに依て、被(レ)行(二)軽罪(一)けり。前駈七人追却られけるに、入道孫に子細を問ければ、資盛有の儘に申。入道安ず思、大に嗔て宣けるは、縦摂政(せつしやう)関白(くわんばく)におはす共、浄海が孫いとはん者には、などか一度の可(レ)無(二)芳心(一)、家貞必資盛が恥を雪げとぞいはれける。
S0308 小松大臣教(二)訓入道(一)事(こと)
小松殿(こまつどの)此事を聞給て、いそぎ入道の許へ参じ申されけるは、御報答の仰努々有まじき事に候、重盛(しげもり)が子共、平殿上人にて、殿下の御出に参会て、致(二)無礼(一)こそ尾籠に侍れ、縦越前守こそ若者にて、骨法不(レ)知とも、相具たる侍共が、不思議に覚候、彼等をこそいかにも可(レ)有(二)御勘当(一)事(こと)と覚ゆれ。資盛全恥にて侍るまじ、誠に武士なんどに合て、懸目に合たらば、御鬱深かるべし、上下品定れり、不(レ)及(二)敵論(一)、摂禄の臣と申は、忝も春日(有朋上P067)大明神入替せ給て、君と共に国を治、民育まします、尤も可(レ)奉(レ)仰御事也、今御権威にほこりて、其恥を報はん事不(レ)可(レ)然、是は一門衰微にも成侍ぬと覚候、されば以(レ)徳勝(レ)人者は昌、以(レ)力勝(レ)人者は亡と云事あり、加様の事よりこそ天下の大事も出来り、家煩とも成事なれ、老子経に、天下難事は必作(二)於易(一)、天下の大事は必作(二)於細(一)といへり、能々可(レ)有(二)御慎(一)事(こと)にや、人上は百日こそ申なれ、
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只披露せぬには過じなど被(二)宥申(一)ければ、聞人ゆゝしき賢臣哉とぞ思ける。偖侍共を召て少き者相具して、加様の事仕出しける条、以外の狼藉也と仰ければ、供したりける者共も、皆恐入てぞ有ける。角て小松殿(こまつどの)は帰給ぬ。され共入道は猶腹をすへかねて、田舎侍の気折に、こは/゛\しかりけるが、上臈も下臈(げらふ)もわきまへず、主より外には恐しき事なしと思て、前後を不(レ)知ける難波妹尾に下知し給けるは、重盛(しげもり)はゆゝしく大様の者にて、子の恥をも親の嗔をも不(レ)知、様々制止つれ共、他家の人の思はん事こそ愧しけれ、傍輩の為に越前守が恥すゝげ、伴にあらん者共がもとゞりきれとぞ宣ける。難波妹尾は興ある事に思て、内々有(二)其用意(一)。
S0309 殿下事会事(有朋上P068)
関白殿(くわんばくどの)これをば争可(二)知召(一)なれば、大内の御直廬へと思食て、常の御出仕よりも花やかに、前駈御随身殊に引繕せ給て、中御門、東洞院の御宿所より、大炊御門を西へ御出なる。堀河猪熊の辺にて、兵具したる者三十騎計走出て、前駈等を搦捕けり。安芸権守高範(たかのり)ばかりぞ御車に副て離ざりける。式部大輔長家、刑部大輔俊成、左府生師峯等も、本どりをきらる。結句車の物見打破、太刀長刀を進ければ、只夢の御心地ぞし給ける。高範(たかのり)御車を廻てあやつり禦けるを、難波太刀を振て御車に向けり。高範(たかのり)心うさの余に走より、狼藉の奴原也、何者ぞとて組たをしてころびけるが、高範(たかのり)すくやか者にて、難波を押へて拳を握り、■(つら)を打。郎等主を助んとて、高範(たかのり)が本どりを取引上たり。経遠力を得て、駻返て主従二人して、手取足取せゝり倒して、髻を切とて、是は汝をするには非とぞ■(ののしり)ける、浅増と云も疎也。左近将監盛佐は、馬を馳て逃けるを、
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打落て是をも搦てけり。御随身忠友馬より下て、御車の前に進で可(レ)有(二)還御(一)かと申ければ、轅を廻されける間に、武士以(二)鏑矢(一)忠友を射。忠友地に平て傾たりければ、其矢頭の上を通る。危きとぞ見えける。御伴の者四方へ逃隠にければ、只御車副二人、松の出納一人ぞ残たりける。懸様先代も無(二)其例(一)、後代も難(レ)有。難波妹尾かく振舞て帰ぬ。高範(たかのり)もとゞりきられ(有朋上P069)ながら近く参て、我君いかに/\と申ければ、直衣の袖を御かほに押あて、泣々有(二)還御(一)。御出の花声なりつる御有様に、浅猿き下部計にて環入せ給けるこそ悲けれ。摂禄臣の係る憂目を御覧ずるも、直事にあらず、子細あらんか。内裏には左大臣経宗、右大臣兼実、内大臣雅道、大宮大納言(だいなごん)隆李、左大将(さだいしやう)師長、源(げん)中納言(ぢゆうなごん)雅頼、五条中納言(ちゆうなごん)邦綱、藤(とう)中納言(ぢゆうなごん)資長、平宰相親範、修理大夫成頼、左大弁実綱卿ぞ、殿上に候せられて、殿下の御参を奉(レ)侍られける程に、前大相国より内舎人安遠を御使として、殿下の御事を被(レ)申たりければ、光雅今夜の定延引之由(二)触申(一)各被(二)退出(一)けり。此事忽に天意に逆つて深く背(二)冥慮(一)ければにや、去比大織冠の御影破れ裂たりけり。かゝるべきしるしとおそろし。
秘本〔に〕云、入道(にふだう)相国(しやうこく)は、福原にて逆修おこなはれけるあひだ〔に〕なり、平(へい)大納言(だいなごん)重盛(しげもり)の所為也ときこえきと、普通に大にかはれり。
平(へい)大納言(だいなごん)重盛(しげもり)聞(レ)之、涙ぐみ給ひ大息つきて、噫呼家門の栄花既に尽なんと、あながちに被(レ)歎けれども、入道はさて物こりし給へとぞ悦ける。殿下御伴なりける、多田源三蔵人と云者は、もとゞりきられたりけるが、終(レ)夜髪結続、絹紋紗の狩衣著て、殊に引繕院御所に参て申けるは、実や殿下の御伴申たる
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人々、皆もとゞり被(レ)斬たりと云聞えあり、浅間敷事共にこそ侍れ、哀某弓矢の芸に携て、(有朋上P070)雁俣を逆にはくと申共、本取を切るゝ程にては、人をするまでこそなくとも、命生て人に面を合せてんや、所詮不肖の身を以て出仕をすればこそ、左様に憂名をも流し候へとて、御暇を申して、出家して引篭けるこそ賢き様にておかしかりけれ。
廿二日の朝、六波羅の門の前に、おかしき事を造物にして置り。土器に蔓菜を高杯にもりて、折敷にすへ、五尺計なる法師の、はぎ高にかゝげたるが、左右の肩を脱てきる物を腰に巻集、箸を取てにたる蕪の汁を差貫て、かわらけの汁をにらまへて立たるを造て置けり。上下万人之を見れども、何心と云事を不(レ)知。小松殿(こまつどの)へ人参て、係る癖物こそ候と申ければ、あゝ心憂事也、はや京中の咲(わら)はれ草に成て、作られけり/\、其造物こそむし物にあひて、腰がらみと云事よ。弓矢取身は軍に合てこそ剛をも顕し威をも振べき事なるに、思もよらず摂禄の臣に奉向、かゝるおこがましき事仕出たれば、造物にもせられけりとぞ口惜被(レ)仰ける。
摂政殿(せつしやうどの)角事に合給ければ、廿五日に院の殿上にて、御元服の定あり。さて有べきならねば、摂政殿(せつしやうどの)は十二月九日、兼宣旨を蒙らせ給て、十四日に太政(だいじやう)大臣(だいじん)にならせ給ふ。十七日には御悦申あり。此は明年御元服の加冠の料也。平家の一類以外に苦咲(にがわらひ)てぞ見えける。(有朋上P071)
S0310 朝覲行幸事
嘉応三年正月三日、主上御元服有、十三日に朝覲の行幸と聞えき。法皇も女院も、旁御珍く花やかに待申させ給けり。初冠の御姿最厳く、翠の山に月に出が如く、籬の内に梅の綻たるに似させ給へり。改の年の始の御事なれば、人々
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も殊御祝の事共申て悦申給へり。
朝覲の行幸とは、漢高祖位につきて後、五日に一度父の太公が家に朝覲して、深く父子の礼をなす。太公が家司賢き者あり。太公問云、天に二の日なく、地に二の主なし、高祖は子なれ共、人主なり、太公は父なれ共、人臣也、何ぞ人主として人臣を可(レ)拝哉、角のみならば中々悪かりなんと云、其後高祖朝覲するに、太公門に下向へり。高祖大に驚て、何事にかと問。太公答云、家司申旨如(レ)此、其言誠にもと覚ゆ、争か賤か身にて、天下法を乱らんと云道理也と云ければ、高祖太公を拝(はい)する事を止たりけれ共、さりとて重恩の父を拝せざるべきにあらねば、太公を貴して太上皇とせり。さて又朝覲あり。高祖家司が言を感じて、五百斤の金を給。我朝にも帝王の父を、太上天皇(てんわう)として、朝覲する事は此故也。今年四月廿一日改元ありて承安元年(ぐわんねん)と云。
三月には、太政(だいじやう)入道(にふだう)の(有朋上P072)第二の御女、ことし十五歳に成せ給ふ。法皇の御猶子の儀にて御入内あり、中宮徳子とぞ申。七月には相撲の節なんど聞えき。小松大将折節花やかに最目度ぞ御座ける。可(レ)然宿報にて官位こそ思さま也とも、みめ貌は心に叶べきにはあらね共、何事も闕たる事なし。争角は御坐やらんと、人々ほめ被(レ)申けり。子息の少将より始て、弟の公達に至(いた)るまで、形人に勝給へり。大将情深き人にて、詩歌管絃神楽の歌、笛なんどをも勧め教給たりければ、公達までも難(レ)有様しに申合り。
S0311 成親望(二)大将(一)事(こと)
妙音院入道師長、其時は内大臣左大将(さだいしやう)にておはしけるが、太政(だいじやう)大臣(だいじん)を申させ給はんがために、大将を辞し
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申されけり。今度は後徳大寺実定卿、御理運の大将也。若又殿の三位中将師家なんどや成給はんずらんと申ける程に、新(しん)大納言(だいなごん)成親卿、ひらに被(二)望申(一)けり。院の御気色もよかりければ、内外に付て奏申ける上に、諸寺諸社に様々の大願を立て祈申。大納言(だいなごん)自春日の社に、七箇日篭て祈誓し給けれ共、指て験なければ、貴僧を八幡宮に篭て、真読大般若を始給へり。真読半分計に成て、高良大明神の御前なる橘(有朋上P073)の木に山鳩二羽出来て食合落て死にけり。大菩薩の第一の仕者也。此直事にあらずとて、時の別当聖清此由を奏聞す。即神祇官にて御占あり。天子大臣の非(二)御慎(一)臣下怪異とぞ申ける。成親卿はこれにも更に恐ず、猶又賀茂上社に、仁和寺の俊堯法印を篭て、孔雀経の法を行。下の若宮には、三室戸の法印某篭て、荼吉尼の法を修す。七箇日に満日、晴たる空俄に曇、雷電雲に響き、風吹雨降なんどして、天地震動する事二時ばかり有て、彼宝殿の後の杉に雷落係つて燃けり。雷火他に不(レ)移とこそ云伝たれども、若宮に移て社は焼にけり。神は不(レ)禀(二)非礼(一)と云事なれば、非分の事を祈申されければ、係るふしぎも出来にけり。大納言(だいなごん)は、僧も法も軽て信心がなければこそ神も不法の祈誓をとがめて、加様の懈怠もあれとて、七日精進して、下社に七箇日篭て、所願成就と被(レ)申けり。七日に満ずる誰がれ時ばかりに、夢現とも覚えず、赤衣の官人二人来て、大納言(だいなごん)の左右の手を引張社頭の白砂に引落す。こはいかにとおぼす処に、大明神御殿の戸を推ひらかせ給ひて、かく、
桜花賀茂の河風恨なよ散をばわれもえこそとゞめね K016
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と高らかに大納言(だいなごん)の耳に聞えければ、身にしみおそろしくて、大将の所望はやみにけ(有朋上P074)り。
遠他国を訪へば、班足王の臣下に、かむえむかしうは大臣を天道に祈て、雷に被(レ)裂て失にき。近吾朝を尋ぬれば、星御門の臣下に、日唯李通は、三公に昇らんと山王に祈申しかば、神に被(レ)罰亡にきといへり。(両説可(レ)尋)横の義をば神祇不(レ)用云事なれば、かく示し給ふにこそ。
S0312 左右大将事
係し程に、一二の大納言(だいなごん)にて御座ける徳大寺の実定卿も、花山院の兼雅卿も、様々ぞ被(二)祈申(一)ける。成親卿も成給はで、平家の嫡子、小松大納言(だいなごん)重盛(しげもり)の、右大将(うだいしやう)にて御座けるが左に遷、弟の宗盛卿の、中納言(ちゆうなごん)にて御座けるが右になり、兄弟左右に相並給へり。大納言(だいなごん)の上臈八人、中納言(ちゆうなごん)の上臈二人、十人の位階を越て成給けるこそ優々しけれ、其中に後徳大寺の実定は、一の大納言(だいなごん)にて才覚優長にまし/\ける上は、家の重代也、今度の大将は理運左右に及せ給はざりけるが、宗盛に越られ給てこそ、極なき御恨にて有けれ、定て御出家もやと申沙汰しける程〔に〕、大納言(だいなごん)を辞し申て引篭らせ給けり。成親卿は指も恐ろしき夢に思止たりけるが、猶本病発て、徳大寺花山院に越れんは理運也、(有朋上P075)殿三位中将殿に被(レ)越奉らんは、上臈なればいかゞはすべき、宗盛に越られぬるこそ口惜けれと思はれければ、如何にもして平家を亡して、本望を遂んと思ふ心の付ける事こそ不思議なれ。平治逆乱の時事にあひ越後中将にて、既に死罪に被(レ)定しを、重盛(しげもり)其時は、左衛門佐にて、兎角申て頸を続たる人に非や、信頼卿の有様を目渡見し人ぞかし。父家成卿は中納言(ちゆうなごん)までこそ至(いた)りしに、其末の子にて位は正
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二位、官は大納言(だいなごん)に至(いた)り、歳僅に四十二、大国あまた賜て家中たのしく、子息所従に至(いたる)まで、飽まで朝恩に誇たる人の、何の不足ありてか、懸る事思立給けん、天魔彼身に入替、家の滅んとするにやと浅猿。徳大寺の実定は、大将の宗盛に被(レ)越て、大納言(だいなごん)を辞申されて、山家の栖に有(二)篭居(一)けり。嵐烈き朝、前中納言(ちゆうなごん)顕長卿に遣はしける、
夜半にふく嵐につけて思ふかな都もかくやあきはさびしき K017
顕長返事、
世の中にあきはてぬれば都にも今はあらしの音のみぞする K018
実定は既に山深篭居して、可(レ)有(二)出家(一)由披露ありければ、禁中にも仙洞にも驚思食けれ共、入道の計なれば末代こそ心憂けれとて、別に仰出す事なし。実定卿は、御身(有朋上P076)近召仕給ける侍に、佐藤兵衛尉近宗と云者あり。事に触てさて/\しき者也ければ、何事も阻なく打解被(二)仰合(一)けり。彼近宗を召て宣けるは、平家は桓武帝の後胤とは名乗ども、無下に振舞くだして、僅に下国受領をこそ拝任しに、忠盛始て家を興、昇殿をゆるされし子孫也、当家は閑院の始祖太政(だいじやう)大臣(だいじん)仁義公より己来、君に奉(レ)仕代々既に大臣の大将をへたり、今宗盛に被(レ)越て、世に諂ん事、為(レ)身為(レ)家人の嘲を可(レ)招、されば出家をせばやと思召、いかゞ有べきと仰けるに、近宗申けるは、御出家までは有べからず、異国にも係ためしは多かりける、太公望は渭浜波に釣を垂、晋七賢は竹林寺に嘯き、庄公は夢沢〔に〕形を隠けれ
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共、様をば替ずして賢王の世を俟き、是皆濁れる代を遁て徳をかくし、賢世に出て位を高せり、就(レ)中(なかんづく)今度の大将、朝家を可(レ)奉(レ)恨御事にあらず、偏に太政(だいじやう)入道(にふだう)の我意の所行也。かゝる憂世に生合給へる御事、口惜けれ共、賢は愚にかへると云事も候へば、今はいかにもして、入道の心を取せ給て、一日也共大将に御名を係させ給べき御計〔ごと〕こそ大切なれ。それに取て、安芸厳島へ御参詣ありて、穂に出て此事を祈申させ給べし、彼明神をば平家深奉(レ)崇て、其社に内侍と云者を居られたり。彼内侍共毎年一度は上洛して、入道の見参に入と承れば、懸御事こそ有しかなん(有朋上P077)ど語申さば、明神の御計もあり、又入道もいちじるしき人にて、思直さるゝ事も有なんと申ければ、近宗が計可(レ)然とて、やがて有(二)御精進(一)厳島へぞ参給ふ。比は三月の中の三日の事なれば、明行空曙、四方の山々霞こめ、漕行船の波間より、雲井遥に立隔、遠ざかり行悲さに、懸らましかば中々にと、思食けん理也。蒼波路遠雲千里と詠じつゝ、須磨浦をぞ過給ふ。行平中納言(ちゆうなごん)の、
旅人のたもとすゞしくなりぬらん闕吹こゆる須磨浦波 K019
と詠じけん折しも被(二)思出(一)けり。抑源氏中将此浦に遷給し時、源氏琴を引良清に歌うたはせ、惟光に笛吹せて遊給しに、心とゞめて哀なる手など弾給ける。折しも五節君とて、源氏の御妾あり、父の大弐に相具して筑紫へ下だり〔たり〕けるが、上とて彼浦風琴の音をさそひけるを聞て、
琴の音に引とめらるゝ綱手なはたゆたふ心君しるらめや K020
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と聞えたりしかば、御返に源氏、
心有てひくての網のたゆたはば打すてましやすまの浦風 K021
と有けんも、今更被(二)思出(一)けり。明石の浦を過給にも、かれならん源氏の大将須磨の浦(有朋上P078)に沈給し比、依(二)夢の告(一)播磨入道の女明石の上を奉(レ)迎けん、須磨より明石の浦伝にも、路の程遥に有けんと思召し残す方ぞなき。角て日数ふる程に、春も既に暮れつゝ夏の木立に成にけり。四月二日は厳島にも著給、神前に参て社頭の景気を拝し給へば、皎潔たる波月は和光の影を諍、蒼茫たる水雲は利物の風を帯びたり。雲の■(まくさか)霞の軒、幾廻かは年へけん、玉の簾錦の帳、憑を懸て日を送れり。係る遠国にも眺望やさしき名所とて、神明地を点じ、垂(レ)迹、人を利し給こそ貴けれ。肩をさし袖を連る内侍も、結縁羨しく御覧ずれば、信を至(いた)し歩を運ぶ願望も、末憑しくぞ思召。御参篭は七箇日也。其間内侍共も常に参て、今様朗詠し、琴琵琶弾なんどして、旅の御つれ/゛\様々〔の〕情ある体に奉(レ)慰。実定卿も御目を懸られたり。内侍の中に、有子と云者あり。十六七にもや成らん、年少し幼稚て、常も参らず時々見来けるが、希代の琵琶の上手也。あてやかなる事から、物糸惜き顔立、古郷も忘ぬべしと実定常に被(レ)仰けり。或時有子とく参て、唯一人御前に候けるを、我身は此国の者かと有(二)御尋(一)けれ共、顔打あかめて御返事も申さず、愧げなる有様いとゞ由ありて御覧じければ、実定思食入たる御気色にて、畳紙に御手ずさみ有て、有子が前へ投させ給へり。(有朋上P079)
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山の端に契て出(いで)ん夜半の月廻逢べき折を知ねど K022
有子内侍は此手ずさみを給て、堪ず思しめたる気色にて、御前をば立ぬ。実定は只尋常の情に思食けるを、内侍は難(レ)忍ぞ思沈ける。さても七日過ぬれば、都へ帰上給ふ。内侍共も御送にぞ参ける。有子はさらぬだに悲、上給なん後は、徐そにても争か見奉らんとて、衣引かつぎて臥にけり。内侍共一夜の泊まで御伴申て、其夜は殊に名残を惜奉、明ぬれば暇申けるを、実定宣けるは、余波は尋常也と云ながら、此は理にも過たり、何かは苦かるべき、都まで送付給へかし、又もと思ふ見参もいつかはと覚て、あかぬ思の心元なきぞと仰られければ、内侍共さらぬだに難(レ)忍なごりに、角こま/゛\と宣ければ、都までとて奉(レ)送けり。舟の泊やさしきは、明石、高砂、須磨浦、雀の松原、小屋の松、淀の泊のこも枕、漕こし船の習にて、鳥羽の渚に舟をつく。是より人々上つゝ、徳大寺へ相具し給て、両三日労りて、様々翫引出物賜たりける。さても内侍暇給て下けるが、入道の見参に入んとて、西八条にぞ参たる。入道出会ていかにと問給へば、内侍申けるは、徳大寺大納言殿(だいなごんどの)、今度大将に漏させ給へりとて、為(二)御祈誓(一)遥々と厳島へ語参篭七箇日、尋常の人の社参にも似させ給はず、思食入たる御有様も貴く(有朋上P080)見させ給へる上、事に触て御情深。内侍殊に不便にあたり奉給つれば、旁御遺惜て、又もの御参も難(レ)有ければ、都まで送付たれば、様々相労れ奉て、色々の御引出物賜て下侍るに、争角と可(レ)不(二)申入(一)とて、参てこそと申は、入道本よりいちじるき人にて、涙をはら/\と流給へ
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り。やゝ有て宣けるは、近衛大将は家の前途也。歎給も理也。夫に都の内に霊仏霊社其数多く御座、此仏神を閣て、西海はるかに漕下、浄海が深奉(二)崇憑(一)厳島まで被(二)参詣(一)けるこそ糸惜けれ、明神の御照覧難(レ)測、其上今度は理運也しを、入道が計にて宗盛を挙し申たるにこそ、可(二)計申(一)とてけしからず泣給へり。内侍共翫引出物なんど給て被(レ)下けり。其後やがて重盛(しげもり)の左に御座けるを辞し申て、右にうつし、実定卿を挙申て奉(レ)成。左大将(さだいしやう)いつしか、同五月八日御悦申あり。今日佐藤兵衛近宗を、左衛門尉に成れける上、但馬国きの崎と云大庄を賜はる。神明忽に御納受、貴きに付ても、近宗が計神妙とぞ思召ける。
S0313 有子入(レ)水事
偖も有子の内侍は、徳大寺の何となき言の葉を得て、思日々にぞ増りける。千早振(ちはやふる)神に祈(有朋上P081)をかくれ共、其事叶ふべきにあらねば、浮世につれなくあればこそ係(かかる)忍難事もあれ、千尋の底に沈みなばやと思つゝ、■(こ)舟に便船して、有し人の恋さに都近所にて兎も角もならんとて、波の上にぞ漂ける、責ての事と哀也。船の中の慰には、琵琶の曲をぞ弾ける。調弾数曲を尽せば、声松の風にや通らん、四絃緩急に掻乱せば、響波の音にも紛けり。彼白楽天、潯陽江の口に流されて、舟の中に琵琶を弾ずる音を聞は、錚々然として京都の声あり。故郷の恋さに其人を尋れば、我是長安の唱家の女也。十三にして琵琶を学得て、名は教坊第一部に有しか共、顔色朝暮に衰て、老大にして商人の婦となれり。夫は利を重くして他に行ば、我は独空き船を守て、波の上に浮と云ながら、琵琶を抱て面を指かくし
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けん、古を被(二)思出(一)哀也。有子終に摂津国住吉の澪の沖にて、舷に立出(いで)つゝ、海上はるかに見渡て、
はかなしや浪の下にも入ぬべし月の都の人やみるとて K023
と打詠て、忍やかに念仏申して海中へぞ入にける。船の中の者共、あれや/\と騒けれ共、又も見えざりければ力なし。彼潯陽の老女は、色衰て商人に随て舟を守、此厳島の有子は、年若して実定を恋て水にぞ沈ける。いつしか彼歌都に有(二)披露(一)ければ、(有朋上P082)皆人哀と思けり。見なれし内侍が事なれば、徳大事の左大将(さだいしやう)、さこそ不便におぼしけめ。
S0314 成親謀叛事
新(しん)大納言(だいなごん)成親卿は、実定の大将に成給ぬるに付て、是も平家の計也と思はれければ、平家を亡さんと謀叛を発、疎人も入ぬ所にて、兵具を調へ軍兵を集られ、さるべき者共相語らひ、此営の外他事無りける中に、多田行綱を招て、様々酒を勧て、金造太刀一振、引出物に賜、酒宴取ひそめて、大納言(だいなごん)行綱が膝近居よりて、耳に口を差寄て、私語事は、成親不(二)思寄(一)院宣を下賜れり、其故は平家朝恩の下に居ながら、朝家を蔑ろにし、一門国務を執行、国主を蔑如す、悪行年を重、狼籍日に競り、依(レ)之彼一類を可(二)追討(一)之由、仰を承といへ共、且は存知様に、成親させる武芸の器にあらず、尤猶予すべきを、君も大に鬱思召ばこそ、如(レ)此は被(二)仰下(一)らめ、非(レ)可(レ)奉(レ)返(二)院宣(一)。されば一方の大将には、奉(二)深憑(一)、御辺又源氏の藻事也、争か執心もなからん、平家亡ぬる者なら
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ば、日本の大将軍共成給へかし、其条奏申さんに子細やは有るべきと語けれ(有朋上P083)ば、行綱争いなと云べきなれば、酔のまぎれに深く憑給へ、承侍ぬと領掌して立にけり。東山鹿谷と云所は、法勝寺の執行俊寛僧都が領也。後は三井寺に続て、如意山深、前は洛陽遥見渡して而も在家を隔たり。爰ぞ究竟の所也とて、城郭(じやうくわく)を構兵杖を用意す。摂津国源氏に多田蔵人行綱は、成親兼憑ける上、法勝寺の執行に師檀の契深して、互に憑憑れたりければ、俊寛も語(レ)之。平判官康頼、近江中将入道連海、其外北面の下臈共(げらふども)、あまた同意しけり。彼俊寛僧都は、村上の帝第七王子、二品中務親王具平六代の後胤、仁和寺の法印寛雅が子、京極の源大納言(だいなごん)雅俊卿孫也。此大納言(だいなごん)はさせる弓矢取家にはあらね共、ゆゝしく腹悪心猛き人にて、常は歯を食しばだたいて御座ければ、京極の家の前をば、たやすく人も不(レ)通けり。かゝる人の孫にて此俊寛も、僧ながら驕つゝ、案も無こそ被(レ)与(二)此事(一)けれ。
成親卿の許に、松の前鶴の前とて、花やかなる上童二人あり。松前は容顔はすぐれたれども心の色すくなし。鶴前はみめ貌はすこしおくれたれども、心の色今一きはふかかりけり。謀叛の事によつて彼が心をとり語はんために、中御門高倉の宿所へ、執行僧都を請じて酒を出し、彼上童二人を以て様々にしひたりけり。かかりし程に僧都常にかよひて、はじめは松前にこころざしを顕しけるが、後には鶴前におもひうつして、女子一人(有朋上P084)儲たりけるとかや。大納言(だいなごん)此事うちとけかたらひ給ければ、無(二)左右(一)領状もなかりけれども、鶴前に心を移して隙なくかよひければ、終にはかく同意しけり。
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S0315 一院女院厳島御幸事
承安四年三月に、法皇並建春門院(けんしゆんもんゐん)、安芸国厳島明神へ可(レ)有(二)御幸(一)由聞えし程に、十六日癸卯、法住寺殿(ほふぢゆうじどの)を御門出ありて、十九日に室泊まで御船に奉る。同二十六日癸丑、社頭に参著せ給へり。即今日一院の御奉幣有て、御正体御経供養あり。御導師は東大寺の別当法印顕慧をぞ被(二)召具(一)たる。差も遥の御参詣に、御願文(ごぐわんもん)のなかりけるこそ怪しけれ。同二十七日には、女院の御奉幣、御正体、御経供養あり。御願文(ごぐわんもん)は、右大弁藤俊経ぞ書たりける。
側聞、登(二)中岳(一)而延(レ)齢焉、漢武建(二)白茅之封(一)、祀(二)高■(こうばいを)(一)而獲(レ)子矣、簡狄感(二)玄鳥之至(いたる)(一)、神霊福助前鑒既明者歟、伏惟四徳雖(レ)疎、六行雖(レ)闕、初侍(二)姑山(一)而承(レ)恩、早編(二)栄名於九々之列(一)、後居(二)后房(一)而正(レ)位、更守(二)謙退於疑々之心(一)、忝為(二)聖皇之母儀(一)、遂賜(二)仙院之尊号(一)、造次所(レ)慕者、天祚之無(レ)窮也、寤寐所(レ)思者、帝業之繁昌也、于(レ)朝于(レ)暮、祈(レ)仏祈(レ)神、於(レ)是(有朋上P085)伊都岐島社者、極聖和光之砌大権垂跡之地、青松蒼柏之託(レ)根多、送(二)五百廻之歳月(一)、貴賤高下之運心、不(レ)遠(二)千万里之風煙海中之仙島(一)也、省(下)鼇波之浮(二)蓬壺(二)沙浜之霊祠(上)也、知(二)竜宮之近笞■(たいしゅを)(一)可(三)以採(二)不死之薬(一)、可(三)以得(二)如意之珠(一)、勝絶之趣讃不(レ)可(レ)尽、、因(レ)茲現当之善利、殊抽(二)予参之精誠(一)蓋従(二)法皇之虚舟(一)遂(二)弟子之懇符(一)也、旅泊夜深幽月照(二)懐郷之夢(一)、羈中春暮、残花為(二)行路之資(一)、遂就(二)紛楡之社壇(一)、敬設(二)清浄之法会(一)、廼奉(レ)鋳(二)顕大明神本地正体御鏡三面(一)、奉(レ)書金字紺紙妙法蓮華経一部八巻、無量義経一巻、観普賢経一巻、般若心経三十三巻、大日経一部十巻、理趣経一巻、大日真言〔宗〕百遍、十一面真言百返、毘沙門真言百返、此中於(二)
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大日経(一)者、所(レ)奉(レ)納(二)銀笞(一)也、其外師子馬鞍刀剣弓箭、各冶(二)金銅(一)、殊尽(二)彫鏤(一)、復有(二)色馬(一)、復有(二)八女(一)、共施(二)丹青(一)、限(二)以三十三(一)、専捧(二)幣帛(一)、更副(二)鈿■(てんを)(一)、其勤非(レ)一其誠無(レ)弐、以(二)此財施法施之功(一)、能仰(二)彼権化実化之納受(一)、于(レ)時岸風之払(二)斉席香煙(一)、添(二)栴檀之薫(一)、天水之及(二)瑞籬(一)、朝声助(二)梵唄之曲(一)、所(レ)生(二)勝因(一)、併資(二)法薬(一)、先捧(二)白業(一)、奉(レ)祝(二)紫宮(一)、斉数久遠、屡献(二)注文(一)、麻姑之■(さん)継(二)嗣恢弘(一)、旁耀(二)瓊萼金枝光(一)、弟子生涯尚遥、退(二)病源於他土、寿域新兆移(二)南山於前庭(一)。若夫現在生之運命、有(レ)限(二)百二十之春秋(一)、遂過之夕不(レ)誤、順次之往生、速詣(二)安養之世界(一)、夫当社者、尋(二)内証(一)(有朋上P086)挿絵(有朋上P087)挿絵(有朋上P088)者、則大日也、有(レ)便(三)于祈(二)日域之皇胤思(一)、外現者亦貴女也、無(レ)疑(三)于答(二)女人之丹心(一)、我既為(二)本朝之国母(一)、旁足(レ)蒙(二)当社之神恩(一)、抑至心繋念之輩、朝祈暮賽之人、自(レ)古迄(レ)今、皇蘿雲布、或雖(レ)有(二)槐■(くわいきよく)之尊貴(一)、敢不(レ)及(二)院宮之往詣(一)、而弟子一者被(レ)扶(二)当時之信力(一)、一者被(レ)引(二)多却之宿縁(一)、忽詣(二)此場(一)、始蹈(二)其跡(一)、若於(二)今日(一)而無(二)掲焉之験(一)、恐令(下)後人而生(中)疑惑之心(上)、伏乞玄応成就、素望円満、然則往還之間、無(二)風波之難(一)、先知(下)冥助之潜通(中)心意之裏(上)、満(二)大小之願(一)、新顕(二)利益之現証(一)、年々歳々、弥致(二)欽仰(一)、子々孫々永可(二)帰依(一)、神而有(レ)可(レ)知(三)必垂(二)答■(たうきやうを)(一)重請禅定大相国、今世払(二)友気於三観之窓(一)、来世証(二)妙果於一仏之土(一)、弟子所(三)以憑(二)彼懇篤之至(いたり)(一)、亦任(二)知見(一)敬白、
承安四年三月とぞ書たりける。
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当社は是当国第一の鎮守に御座。太政(だいじやう)入道(にふだう)の世に出られし事、為(二)安芸守(一)時也。被(レ)誓ける事の有けるにや、殊に彼明神を信られて、加様に御幸をすゝめ申給へり。法皇も女院も、入道の心に随はせ給はんとての御為にや、遥々と有(二)御参詣(一)けるこそ貴けれ。尋常の人の習と云ながら、太政(だいじやう)入道(にふだう)は極たる大偏執の人にて、奉(二)我信(一)仏神へ人の詣れば、殊に嬉事に思はれて、徳大寺の実定をも大将になされ、法皇女院(有朋上P089)の御幸をも畏入給へり。又我一門にあらぬ者の、僧も俗も高名したりと見聞給ては、強に嫉傾申給へり。
S0316 澄憲祈(レ)雨事
其中に今年春の比より天下旱魃して夏の半に至(いた)り、江河流止りければ、土民耕作の煩を歎、国土農業の勤を廃す。井水絶にければ、泉を掘てぞ人は集ける。清涼殿にして恒例の最勝講被(二)始行(一)。五月二十四日は開白也、二十五日は第二日也、朝座の導師は、興福寺権少僧都覚長、夕座は山門の権少僧都澄憲、澄憲天下の旱魃を歎、勧農の廃退を憂て、敬白に言を尽し、竜神(りゆうじん)に理を責て、雨を祈乞給けり。其詞に云、
夫御願(ごぐわん)者、起(レ)自(二)寛弘之聖朝(一)、至(いたる)(二)于承安之宝暦(一)、法会雖(二)旧道儀(一)、弥新、時代雖(レ)重、興隆更珍、九禁之裏専盛(二)人事美麗(一)、三宗之間、殊撰(二)才弁之英傑(一)、故生(二)肇融叡之倫(一)演(二)説連珠(一)防(二)尚光基之類(一)、問難争(レ)鋒、五日開(レ)講、法性淵底、悉顕(二)十問挙疑(一)、玄宗秘頤無(レ)残、聖皇自捧(二)香炉煙(一)、昇(二)三十三天之雲(一)、群臣各列(二)法莚(一)、瞼合(二)金字金光之輝(一)、天人光龍神影、降上昇下、陽台雲、頴川星、内凝外聚、寔是鎮護国家第一之善事(有朋上P090)攘(レ)災招(レ)福、無双之
P0065
御願(ごぐわん)也。抑当(二)厳重御願(ごぐわん)之莚(一)、天衆影向之場、聊有(下)可(二)訴申(一)之事(上)、伏見(二)我聖朝御願(ごぐわん)金光最勝両会(一)、迎(二)春夏(一)無(レ)怠、帰(レ)仏信(レ)法、御願(ごぐわん)送(二)歳月(一)弥盛、而項年七八箇年、毎歳有(二)旱魃之憂(一)、不(レ)知(二)如何(一)、就(レ)中(なかんづく)今年当(下)日曜在(二)井宿(一)之月(上)、天晴払(レ)雲、迎(レ)霖月可(二)降(レ)雨之候(一)、地乾揚(レ)塵、農夫拱(レ)手西作(レ)勤已廃、唯非(二)尚羊之亡(一)(レ)舞、恐有(二)竜神(りゆうじん)之為(一)(レ)嗔歟、夫君以(レ)民為(レ)力、民以(レ)食為(レ)天、百穀忝枯尽、兆民併失、計(レ)責帰(二)一人(一)、恨(二)残諸天(一)、夫当(二)天然之紀運(一)、至(いたる)(二)災■(さいげつ)之萌起(一)者、聖代在(レ)之、治世非(レ)無(二)所謂(いはゆる)漢朝堯九年洪水、湯七年炎旱(一)也、本朝貞観旱、求(二)祚風(一)、承平煙塵正暦疾疫朝有(二)善政(一)、代多(二)賢臣(一)、天然之災気、実不(レ)能(レ)遁、而至(いたる)(二)近年小旱(一)者、非(二)普天満遍之災(一)、非(二)紀運令然之友(一)、恐竜神(りゆうじん)聊相嫉、天衆少不(レ)祐事有歟、凡代及(二)澆李(一)、時属(二)末法(一)、一人御政争無(レ)背(二)天心(一)、万民所為定有(レ)犯(レ)過、実可(レ)恐深可(レ)謝、但倩重案(二)事情(一)、我大日本国、本是神国也 天照大神(てんせうだいじんの)子孫、永為(二)我国主(一)、天児屋根尊子孫、今佐(二)我朝政(一)、以(二)神事(一)為(二)国務(一)、以(二)祭祀(一)為(二)朝政(一)、善神尤可(レ)守之国也、竜天輙不(レ)可(レ)棄(レ)之境也、何況欽明天皇(てんわう)代、仏法初渡(二)本朝(一)、推古天皇(てんわう)以来、此教盛行降、及(二)聖武御宇(一)、弥盛尊(下)重其堂宇之崇(中)仏殿之大(上)、敢非(二)人力之所為(一)、如(二)鬼神之製(一)、又令(下)(二)七道諸国(一)、立(中)国分尼寺(上)、凡上自(二)(有朋上P091)群公卿士(一)、下至(いたつて)(二)諸国黎民(一)、競捨(二)田園(一)、皆施(二)仏地(二)、争傾(二)財産(一)、悉献(二)三宝(一)、不(レ)修(二)仏事(一)者、不(レ)為(二)生類(一)、不(レ)立(二)堂塔(一)者、不(レ)列(二)人数(一)、国風俗習、久積深馴、近自(二)畿内(一)、遠
P0066
及(二)七道(一)、摂州上宮太子、立(二)四天王寺(一)、過者悉知(二)極楽東門(一)、泉州行基菩薩託(二)生大鳥郡(一)、立(二)寺於四十九所(一)、南都七大諸寺比(レ)甍、田園皆為(二)三宝之地、東京数代御願(ごぐわん)接(レ)軒立(レ)錐、無(レ)非(二)精舎之地(一)、弘法大師、卜(二)紀州高野山(一)、溢(二)三密流於四海(一)、伝教大師、点(二)江州比叡嶺(一)、扇(二)十乗風於一天(一)、此外七道諸国、九州卒土山無(二)大小(一)、皆松坊比(レ)檐、寺不(レ)弁(二)公私(一)、悉国郡卜(二)領一国田地(一)帝皇進止実少、皆為(二)三宝之領(一)、九州正税、国家用途不(レ)幾、併宛(二)仏界之供(一)、然則釈梵四天廻(レ)眸(まなじりをめぐらして)照(レ)之、竜神(りゆうじん)八部以(レ)目視(レ)之、十六大国加、加留(レ)国、有(二)五百中国加(一)、加留(レ)境有(二)法弘(一)、還有(二)滅時(一)、道盛必有(レ)衰(レ)国、国有(二)善王(一)、又有(二)悪王(一)、君信(二)正法(一)、臣又信(二)邪法(一)、彼■(けい)賓国秋池■湲(せんえんとして)流、而漸溢(二)国界(一)、耆闍崛春苔聖跡、埋而只有(二)猛獣(一)、昆舎利国尋(二)仏跡(一)、大林精舎空聞(レ)名、給狐独園訪(二)伽藍(一)、祇園精舎唯有(レ)礎阿育大王、帰(二)正法(一)後為(二)弗沙密多(一)被(レ)滅、梁武帝崇(二)正法(一)後値(二)唐武宗(一)滅(レ)之、豈(あに)如哉、我国家一帰(レ)仏永無(レ)改、一弘(レ)法遂不(レ)墜、自(二)欽明(一)至(いたつて)(二)当今(一)五十二代、未(レ)聞(下)背(二)仏法之君(一)、推古天皇(てんわう)以来、五百七十余年、未(レ)見(下)棄(二)仏法(一)之代(上)、然則天人不(レ)護(二)我国(一)(有朋上P092)者、即不(レ)護(二)常住三宝(一)、竜神(りゆうじん)若悪(二)我国(一)者、即奉(レ)悪(二)三宝福田(一)、不(レ)降(レ)雨失(二)地利(一)者、仏界皆施(二)供養(一)、不(レ)止(レ)災損(二)人民(一)者、出家定滅(二)徒衆(一)歟、護国四王、発(二)誓願於仏前(一)、竜神(りゆうじん)八部、奉(二)仏勅於在世(一)、忘(レ)護(二)法誓於心中(一)歟、誤(二)我国風於眼前(一)歟、天人竜神(りゆうじん)、過勿(レ)憚(レ)改、速降(二)甘露雨(一)、勿除(二)災旱憂(一)、伝聞中天舎衛大国、毎年一度設(二)法会(一)、難陀跋難守(二)其国(一)、風雨順(レ)時、今見(二)南閻浮
P0067
大(なんゑんぶだい)日本国(一)、春夏二度修(二)大会(一)、難陀跋難何衛(二)此朝(一)雨沢不(レ)階(レ)時徒雨八十億、諸大龍王、雨惜何不(レ)降(二)我国(一)、無(レ)罪六十余州人民、勿失(二)口中食(一)、此言必達(二)上天之聞(一)、此時速除(二)下土之憂(一)、玉体安穏宝祚延長之唱、譲(二)座之啓白(一)、今只代民述(二)一国之大訴(一)、代(レ)君陳(二)一心之深誠(一)、万機政今未(レ)出(二)叡情彼蒼之責(一)、何故一国賞罰未(レ)任(二)神襟(一)、上怨之咎無(レ)由、驚(二)三界諸天(一)、聴(二)此詞(一)、聚(二)四海竜神(りゆうじん)(一)怨(二)此事(一)、冀不(レ)廻(二)時日之程(一)、勿降(二)甘露之霑(一)、然則春稼秋熟国保(二)九年之蓄(一)、月俸(二)有(レ)余民(一)、誇(二)五袴之慶(一)、抑付経有(レ)多(二)文段(一)、初文如何とぞ、被(二)啓白(一)たりける。竜神(りゆうじん)道理にせめられ、天地感応して、陰雲忽に引覆大雨頻に下けり。上一人より、下百官に至(いたる)まで、当座の効験事の不思議、信仰涙に顕たり。時の摂政(せつしやう)松殿被(二)奏申(一)けるは、説道の抜群、当座の降雨、古今誠に類なし、可(レ)有(二)御勧賞(一)(有朋上P093)歟と奏聞し給ければ、同廿八日は、結願の日にて有けるに、頭左中弁長方朝臣、公卿座の前を経て、殿下の御前にすゝみて仰曰、権少僧都澄憲が説法之効験■(いちじるき)焉也、仍権大僧都に上給。長方又蒙(二)殿下之御目(一)、左大臣の方に向て、同此趣を仰。左府澄憲を座前に召て、勅定之趣を仰す。澄憲本座に帰著せんとしければ、威儀師(ゐぎし)覚俊起座して、南の弘庇に出て、澄憲権大僧都の従僧侍やと召けれ共、心得ずして見えざりければ、覚俊重て召て草座を取て覚長が上に置。覚長忽に居下る。澄憲又居上る。当座の面目説道の高名、今日にきはまれり。
覚長が門弟等、恥辱を歎出仕を制し申。覚長存る旨ありとて、猶出仕す。威儀師(ゐぎし)覚俊、昨日は覚長
P0068
が草座を澄憲の上にしき、今日は澄憲が草座を覚長が上にしく、無(二)面目(一)みえけるに、覚長奏けるは、今日〔の〕出仕身に取て雖(レ)似(二)恥辱(一)、普天之降雨は、一道の名望也、争か忘(二)天感(一)可(レ)存(二)我執(一)哉、為(レ)勧(二)後昆(一)、恥を押へて参内と申たりければ、諸卿各被(二)感申(一)けり。後朝に俊恵法師と云者、いひ送たりけるには、
雲上に響を聞ば君が名の雨と降ぬる音にぞ有りける K024
澄憲返事には、(有朋上P094)
天照す光の下にうれしくも雨と我名のふりにける哉 K025
打続三日三夜降ければ、畿内遠国に至(いたる)まで、民九年の蓄を悦、人五袴の楽に誇けり。蔵人左衛門権佐光雅を以仰下されて云、説法依(二)殊勝(一)感応いちじるき也、尤感じ思召処也。猶叡感之余、啓白之詞を尋召れけるに、御請文に云、
最勝講啓白之詞謹以令(二)注進(一)候、一驚(二)叡聴(一)忽蒙(二)異賞(一)再及(二)叡覧(一)永留(二)後代(一)実是一道之光栄、万代之美談者歟、骨縱埋(二)竜門之土(一)、名可(レ)留(二)鳳闕之雲(一)、喜懼之至(いたり)啓而有(レ)余而己、澄憲恐惴頓首謹啓とぞ、被(二)申上(一)たる。加様に上一人より、下万民に至(いたる)まで、難(レ)有事にこそ感嘆しけるに、太政(だいじやう)入道(にふだう)はあざ咲て、人の病の休比に、医師は験あり、是を医師の高名と云様に、春の比より旱して、五月雨の降比に説法仕合て、澄憲が高名と人の沙汰すらん事、いとをかしき事也とて興なく
P0069
ぞ被(レ)申ける。是偏に澄憲偏執の詞也。其意趣いかんとなれば、
澄憲当初法住寺殿(ほふぢゆうじどの)にて、御講の導師勧めける次に、目出き説法仕たりけり。院母屋の簾内にて、窃に大蔵卿泰経に仰けるは、此僧の若さに口のきゝたる様よ、世は末に成と云へ共、遉尽ざりけるもの哉、実や尼の生たる子と聞食とて咲はせ給ける(有朋上P095)時、泰経御返事に、故通憲入道は、和漢の才幹至(いた)れる上、心かしこき者といはれ候き、相伴ける尼もさる尼にて儲たる子なれば角侍るにこそ。過にしころ、比叡山に候ける児の、夜の間に失せて見えざりければ、師匠朝に児の部屋に入て、障子を見るに、歌を書て候けり、
住儘になつかしからぬ宿なれど出ぞやられぬ晨明の月 と、有りけるを見て、はや失にけりとて、方々尋ける程に、唐崎の海に人の身投たりと聞て、師僧罷て見ければ、浜の砂に裏なしを脱置たる処へ、二三度ばかり往還たる跡ありて、終に沈たりけるを、一山の衆徒是を憐て、造仏写経して追善仕けるに、凡僧なれ共此澄憲を唱導に請じたる、施主段に童子の年は十八歳、髪は長御座けれ共、命は短かりけり。今は神〔の〕力及ず、仏助給へと申たりければ、衆徒感涙を流、僧綱に准じて、手輿にのせて侍りけりとぞ承る。されば今日の説法も目出くこそ候へと申ければ、院打うなづかせ給て、誠に神妙に仕たりけり、此僧が高座より下りん時、各はやせ、何なる風情才覚をか申振舞と仰あり。院の依(二)御気色(一)、若き殿上人四五人、心を合て拍子を打て、あまくだり/\と拍。是は尼の生たる子と云心をはやす也。澄憲更にそゝがずして、二かひな、三かひな舞翔て、(有朋上P096)院より始進せて、上下皆何事をか申さんと、兼て咲せさせ給けり。澄憲三百人々々々と云音を出す。殿上人猶あまくだり/\と拍。澄憲三百人の其内に、女御百人、裨販公卿百人、伊勢平氏験者百人、皆乱行三百人々々々と云て、扇をひろげて、殿上をさゝと〔扇〕散し
P0070
て、皆人は母が腹より生るゝに、澄憲のみぞあまくだりけるとて申て、走入にけり。公卿殿上人、上には咲けれ共、底にが/\しき景気也。小松(こまつの)内大臣(ないだいじん)、其時は新(しん)大納言(だいなごん)にて、当座に候はけれり。始よりべし口してえも咲ず、事はてて澄憲以下、人々罷出ぬ。新(しん)大納言(だいなごん)は、最のどやかに畏て、御前を立れぬ。北面に蹲居して、あまたおはする殿原に向て被(レ)申けるは、一天の君の召仕はせ給、三百人の数に、重盛(しげもり)が入て侍は面目也。但世に隠なし。朝恩によりて、国務を奉行する事、先祖に多侍。伊勢平氏とは、いづれの卿上の事ぞと、尋申べかりつれ共、勅願の導師也、便宜なしと存じて、無(二)申子細(一)、思よらぬには非ず、父の禅門加様の事にたまらぬが、親ながらも悪癖と存ず。さても奉公に忠勤を致せば官禄に洪恩あり、而を代々軍功依(レ)無(レ)私、子孫蒙(二)朝恩(一)、加様に世に立廻者を、僧も俗も悪猜れ侍事、まことに不(レ)及(レ)力こそ存候へ。罷帰入道諌申さんとて出られにけり。其跡に残留たる人々申けるは、新(しん)大納言(だいなごん)の被(レ)申事こそ、理を(有朋上P097)極て身にしみ候て覚れ。忽而は君の所詮なき御心ばえにて、澄憲を愛し咲はせ給はんとて、係述懐はせられさせ給也。さればとて一座の御導師を、いかにとせさせ給べきぞ、今日より後は、かる/゛\しき事、上にも下にも止らるべき也とぞ申合れける。平(へい)大納言(だいなごん)重盛(しげもり)は、入道此事聞給なば、さる腹悪人なれば、如何なる心か付給はんずらんとて、六波羅の宿所に参られたり。入道は左の手に蓮の実の念珠を持、右の手に蒲団扇を仕給て、大納言(だいなごん)に目も係ず、憤ある気色也。重盛(しげもり)は、此事はや人の云たりけりと意得て、大に畏給へり。良久有て、哀此入道が、神にも仏にも成たらん後、和殿原の君の御後見して、一日世に立廻給なんや、故通憲入道が誤にて、信頼に頸切られたりし時、憂目みたりし澄憲が、向さまに悪口するを聞も咎めずして、さて立ける事の口惜さよ、何様にも沙汰有べしとて、弾指はた/\とし給けり。大納言(だいなごん)は、此条重盛(しげもり)一人が事にあらず、百人の裨販の女御、百人の乱行の験者達の、とがめられぬ事なるを、其を閣て非(レ)可(二)咎申(一)。
P0071
惣而は加様の事をば、たゞ聞ぬ様にて御渡候べしと覚ゆ。猿楽と申は、をかしき事を云つづけて人を咲はかし侍るぞかし。君のをかしき事をいはせんとて、尼が子/\と、はやさせ/\給へば、澄憲猿楽ことを申にて侍(はべる)べし、其故に中々何と御腹をば立られ候べき。(有朋上P098)但今より後、猿楽事にも加様の事申ならば、如何にも重盛(しげもり)相計候べしと被(レ)申たり。其時入道かほの色少し直りて、穴軽々しの君の御代や、販女の女御とはされば誰ぞ、若丹後の局の事歟、そも桶櫃を戴て物をばよもうらじ、乱行の験者とは、先房覚僧都が事にや、其僧こそ至(いたる)処ごとに不覚をのみせらるなれば、京童部が房覚不覚と云略頌をば云なれとて、から/\と咲て、入道〔内〕へ入られけり。重盛卿(しげもりのきやう)今は入道別の事をばせじと覚して、心安思はれ被(レ)出けり。其事猶も本意なく思はれければ、澄憲の雨の高名も、天下には謳歌しけれども、入道は不(レ)被(レ)興けり。
近衛大将可(レ)有(二)其闕(一)と聞えければ、人々望申されける中に、平(へい)大納言(だいなごん)重盛卿(しげもりのきやう)の被(レ)申けるは、大臣の息大将に任は、古今の例也、就(レ)中(なかんづく)其身苟武将也、其職已武官也、官職所(レ)掌、文武道異也、偏被(レ)抽(二)花族(一)、只被(レ)撰(二)重代(一)、是近年の訛跡也、非(二)聖代之流例(一)被(レ)奏ければ、同七月八日、除目被(レ)任(二)右近大将(一)けり。同廿一日に拝賀を被(レ)申けり。小松亭よりぞ出立れける。先法住寺殿(ほふぢゆうじどの)に被(レ)参ければ、御前に召れ、法皇は寝殿の西の戸内に御座。大将は透渡殿にぞ被(レ)候ける。兼円座被(レ)敷たり。内蔵頭(くらのかみ)親信ぞ申次をば勤ける。御馬を引れければ、地に下て取(レ)縄、二拝(レ)之後、左中将知盛朝臣ぞ請取ける。次建春門院(けんしゆんもんゐん)御方に申されて、其後(有朋上P099)参内せられけり。殿上の前駈廿七人、地下前駈十人とぞ聞えし。番長には下毛野武安、扈従(こしょう)の公卿には、五条大納言(だいなごん)邦綱、治部卿光隆、別当成親、右衛門督宗盛、
P0072
花山院中納言(ちゆうなごん)兼雅、中宮権大夫時忠、右兵衛督頼盛、平宰相教盛、六角の宰相家通、修理大夫信隆、二条三位経盛、藤三位基家也。申次をば頭中将実定朝臣ぞつとめられける。扈従(こしょう)の月卿雲客、或は時にあへる権勢、或又花族の人々也ければ、何も執々にはえ/゛\しくぞ被(レ)見ける。
同廿七日に、大内にて相撲召合あり、頭左中弁長方朝臣ぞ奉行しける。諸卿杖座に参著せられけり。午刻に宸儀南殿に出御なりければ、内侍剣璽に候しけり。左大将(さだいしやう)師長、右大将(うだいしやう)重盛(しげもり)、左右奏を取(とつ)て、相かはりて簀子を経て御簾を■(かかげ)て被(レ)奏。重盛卿(しげもりのきやう)奏覧の後、被(二)退出(一)ければ、容儀可(レ)見進退有(レ)度とぞ上下称美しあへりける。両大将本座に被(レ)復ければ、左大臣経宗、右大臣兼実、源大納言(だいなごん)定房、大宮大夫公保、中宮大夫隆季、三条大納言(だいなごん)実房、新(しん)大納言(だいなごん)実国、五条大納言(だいなごん)邦綱、中御門中納言(ちゆうなごん)宗家、別当成親、左兵衛督成範、殿に昇て著座あり。相撲長左右各二人、左番長秦兼宗、下毛野武安、右番長秦兼景、下毛野種友なり。籌判府生、左右各一人、左貞弘、右諸武、随(二)勝負(一)立合て籌判す。一番相撲、左加賀国住人(ぢゆうにん)藤井守安、右因幡国住人(ぢゆうにん)尾張長経召合ら(有朋上P100)れけるに、長経膝を突て、さはりを申けり。是は内取の日負にければ、涯分をしりて勝負をせざりけるとぞ聞えし。(有朋上P101)
『源平盛衰記』内閣文庫蔵慶長古活字本(国民文庫)巻第四
P0073(有朋上P101)
爾巻 第四
S0401 鹿谷酒宴静憲止(二)御幸(一)事
新(しん)大納言(だいなごん)成親卿(なりちかのきやう)は、日比内々相語輩偸に催集て、鹿谷に衆会し、一日酒宴して軍の評定あり。法皇も忍て御幸有べかりけるが、故(こ)少納言(せうなごん)入道(にふだう)信西(しんせい)の子息、静憲法印を召て、此事を被(二)仰含(一)けり。法印は、努々不(レ)可(二)思食(おぼしめし)寄(一)御事也、伏羲神農の聖人たる、猶瓊樹根を別にし、軒轅虞舜の明王たる、又玉体種を分つ、夏殷周晋春の花、芬馥気種々に含、梁陳隋唐の秋の月、清光区に朗也。夫天下を治事如(レ)此。況や君は忝も地神五代の御苗裔を受させ御座して、人皇億歳の宝祚を踏給へり。逆臣背き奉らば、忽に天罰を蒙て、兵略を廻らかさずと云共、自滅亡せん事疑あらじ、日月為(二)一物(一)不(レ)暗(二)其明(一)、明王為(二)一人(一)不(レ)曲(二)其法(一)と云事侍り、成親卿(なりちかのきやう)一人が勤によつて、万人悩乱の災を致さん事、豈(あに)天地の心に叶はんや、全政道有徳の基に非ず、こは浅増き御企也と、大に諌申ければ、法皇の御幸は無りけり。鹿谷には軍の評定の為に、人々多集て一日(有朋上P102)挿絵(有朋上P103)挿絵(有朋上P104)酒盛しけり。多田蔵人が前に杯の有けるに、新(しん)大納言(だいなごん)青侍を招て私語給へり。青侍まかり立て、程なく長櫃一合、縁の上に舁居たり。尋常なる臼布五十端取出して、蔵人が前に積置せて大納言日けるは、日比談義申侍つる事、大将軍には一向に奉(レ)憑、其弓袋の料に進ずる也、今一度候ばやとぞ強たりける。蔵人居直り
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畏て、三度呑て、布に手打係て押除たれば、郎等よつて取(レ)之。其後押まはし/\、得たり指たりする程に、既晩に及ぶ。庭には用意に持たりける傘をあまた張立たり。山下の風に笠共吹れて倒ければ、引立々々置たる馬共驚て、散々(さんざん)に駻踊、食合踏合しければ、舎人雑色馬をしづめんと、庭上々を下へ返て狼藉也。酒宴の人々も少々座を立けるに、瓶子を直垂の袖に懸て頸をぞ打折てける。大納言見(レ)之、戯呼事の始に平氏倒侍りぬと被(レ)申たり。面々咲壺会也。康頼突立て、大方近代あまりに平氏多して持酔たるに既に倒亡ぬ、倒たる平氏頸をば取に不(レ)如とて、是を差上て一時舞たり。さて取たる首をば可(レ)懸也とて、大路を渡すと云て、広縁を三度廻し、獄門の樗木に係と名て、大床の柱に烏帽子(えぼし)懸につらぬきて結付けたり。土の穴を堀て云事だに漏と云、まして左程の座席にて加様にや有べきと後おそろし。石に口すゝぎ流に枕すと云事有と思者は、偸に座を起つ人もあ(有朋上P105)りけるとかや。北面は白川院御宇より被(二)始置(一)、衛府共あまた在けり。為俊守重童部より、千寿丸今犬丸とて切者にて侍けり。鳥羽院御時は、季範季頼父子共に、近奉(レ)被(二)召仕(一)伝奏する折も有けり。去ども皆身の程を計てこそ振舞けるに、此御時の北面の下臈腹共(げらふども)は、事の外に過分にて、公卿殿上人をも物共せず、無(二)礼義(一)。理や下北面より上北面に移り、上北面より殿上をゆるさるゝ者も有ければ、驕れる心も有ける也。其内故(こ)少納言(せうなごん)入道(にふだう)信西(しんせい)のもとに、師光成景と云者あり。成景は京の者小舎人童太郎丸と云けり。師光は阿波国の者、種根田舎人也けり。童部より常に召具しけるが、院(ゐんの)御所(ごしよ)にて信西御前に候
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けるに、天台の不思議共御尋有けるに、折節廃亡して演得ざりければ、如何して御前を立べきと、身体苦く思煩たる心地色に、顕て在ければ、童是を遥見危て、沓脱、近居寄て高かに、御内より御召有て、御使三箇度参り如何と云たり。信西得たる折節とて罷出ぬ。如何にと尋ぬれば、童答て云、御座を起ばやと思召(おぼしめす)御気色の見させ給へば、自が虚誕也と申。信西打頷許て、神妙々々と感ず。喩へば紅山に入て道を失へりしに、牛童に教へられて都に入、所望を遂と、銀心大臣が書る筆も、今被(二)思合(一)と感じて、烏帽子(えぼし)をたび、恪勧者なんどに仕けるが、両人勒負尉になさる。事にふれて賢々しかり(有朋上P106)ければ、院の御目にも懸進せて被(二)召仕(一)けり。師光は左衛門尉、成景は右衛門尉とぞ申ける。信西平治の乱に討れし時、二人共に出家して、左衛門入道は西光、右衛門入道は西景とぞ申ける。二人ながら御蔵の預にて、猶被(二)召仕(一)けり。其西光が子息に、近藤左衛門尉師高(もろたか)きり者也ければ、検非違使(けんびゐし)五位丞まで成て、安元元年十一月廿九日に、追儺の除目に加賀守になる。国務を取行間、様々の非法非礼張行之余、神社仏寺の御領、権門勢家の庄園を倒し、散々(さんざん)の事共にてぞ有ける。縦召公が跡を伝と云とも、穏便の政を行べきに、心の儘に振舞し程に、
S0402 涌泉寺(やうせんじ)喧嘩事
目代(もくだい)師経(もろつね)在国の間、白山中宮の末寺に、涌泉寺(やうせんじ)と云寺あり。国司の庁より程近き所也。彼山寺の湯屋にて、目代(もくだい)が舎人、馬の湯洗しけり。僧徒等制止して、当山創草より以来、いまだ此所にて牛馬の湯洗無(二)先例(一)と云けれども、国は国司の御進止なり、誰人か可(レ)奉(レ)背(二)御目代(おんもくだい)(一)とて、在俗不当の輩、散々(さんざん)の悪口に及んで更に承引せざりければ、
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狼藉也とて涌泉寺(やうせんじ)の衆徒蜂起して、目代(もくだい)が馬の尾を切、足打折、舎人がそくびを突、寺内(有朋上P107)の外へ追出す。此由角と馳告ければ、目代(もくだい)師経(もろつね)大に憤て、在庁国人等を駈催して、数百人の勢を引率して、彼寺に押寄て不日に坊舎を焼払。懸ければ北の四箇寺に、隆明寺、涌泉寺(やうせんじ)、長寛寺、善興寺、南四箇寺に昌隆寺、護国寺、松谷寺、連花寺、八院の衆徒等会合して、使者を中宮へ立たりけり。別宮佐羅中宮、三社の衆徒、急下て一になる。岩本、金剣、下白山三宮、奈谷寺、栄谷寺、宇谷寺三寺四社の大衆も馳集りて同意しけり。時刻を廻すべからず、目代(もくだい)師経(もろつね)を誅罰すべしとて、七月一日数百人の大衆喚て庁へぞ押寄ける。師経(もろつね)は涌泉寺(やうせんじ)焼失の後、僻事しつと思つゝ、忍て京へ逃上たりければ、庁には人こそなかりけれ。八院三社の衆徒の張本に、智積、覚明、法台、金台、学円、仏光寺の宗人の大衆三十余人、三寺四社の衆徒等相具して、其勢二千余騎、国分寺に衆会して、評定あり。目代(もくだい)逃上ぬる上には、国にして左右すべきに非ず、本山に訴へて、師高(もろたか)師経(もろつね)を可(二)断罪(一)也とて、子細を録して寺宮六人を差上て、山門に訴詔(そしよう)しけり。大衆此事を聞、本社白山の事ならば左も有なん、彼社の末寺也、許容に及ずとて其沙汰なし。寺官等力なくして、十一月の比国に下る。衆徒会合して云、理訴を極ずして下向の条謂なし。山門にてこそ、火にも水にも成べけれとて、重て又追上す。寺官山上に越年して、(有朋上P108)谷々坊々に訴れども不(二)事行(一)、此由かくと申下たりければ、又八院三社の大衆、三寺四社の衆徒、不日に衆会して僉議(せんぎ)して云、謹で白山妙理権現の垂跡(すいしやく)を尋奉れば、日本根子高瑞浄足姫御宇、
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養老年中に鎮護国家の大徳神、融禅師行出し給て、星霜既に五百歳に及で、効験于(レ)今新なり。日本無双の霊峯として、朝家唯一の神明也。而を目代(もくだい)師経(もろつね)程の者に、末寺一院を被(二)焼亡(一)て、非(レ)可(二)黙止(一)、此条もし無沙汰ならば、向後の嘲不(レ)可(二)断絶(一)、
S0403 白山神輿登山事
糾断遅々の上は、神輿を本山延暦寺に奉(二)振上(一)、訴申さんに、大衆定贔負せられば、訴訟(そしよう)争か不(レ)達、若目代(もくだい)師経(もろつね)に被(レ)狂て、理訴非に被(レ)処者、我寺々に跡をとゞむべからずと議定して、各白山権現の御前にして、一味の起請を書灰に焼て、神水に浮て呑(レ)之、身の毛竪てぞ覚ける。さらば何をか期すべき、奉(レ)出とて、白山七所の其中に、佐羅の早松の御輿を奉(レ)飾、本地は不動明王(ふどうみやうわう)、悪魔降伏忿怒形、賞罰厳重の大明神(だいみやうじん)也。安元三年正月三十日辛未日、吉日也とて、御門出あり。同二月五日丙子を吉日として、早松の社より願成寺へつかせ給ふ。御共の大衆一千余人、皆甲冑を帯して是を晴とぞ出立たる。六日は仏(有朋上P109)が原、金剣宮へ奉(レ)入。此明神と申は、嵯峨天皇御宇、弘仁十四年に、此所に奉(レ)祝て三百五十余年也。本地は倶梨伽羅不動明王(ふどうみやうわう)也、魔王と威勢を諍て、邪見の剣を呑給ふ。当社に両三日の逗留あり。衆徒も神人も念珠を揉、手を叩て、帰命頂礼(きみやうちやうらい)、早松金剣両所権現、本地垂跡(すいしやく)力合せ、思を一にして、速に師高(もろたか)、師経(もろつね)を召捕給へと、口々に咒咀しけるこそ恐しけれ。同九日留守所より牒状あり。使には橘次大夫則次、田次大夫忠俊也。彼状云、留守所牒、白山中宮衆徒之衙まらうとい
欲(三)早被(レ)停(二)止衆徒之参洛(一)事
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牒衆徒載(二)神輿(一)、企(二)参洛(一)、擬(レ)致(二)訴訟(そしよう)(一)之条、非(レ)無(二)不審(一)、依(レ)之差(二)遣在庁忠俊(一)、尋(二)申子細(一)之処、就(二)石井法橋之訴詔(そしよう)(一)、令(二)参洛(一)之由返答之趣、理豈可(レ)然、争依(二)小事(一)可(レ)奉(レ)動(二)大神(一)哉、若為(二)国司之御沙汰(一)、可(レ)被(二)裁許(一)者、速賜(二)解状(一)、可(二)申上(一)也、仍察(レ)状以牒。
安元三年二月九日 散位財朝臣
散位大江朝臣
散位源朝臣各在判
とぞ書たりける。衆徒の返牒状云、(有朋上P110)
白山中宮大衆政所返牒 留守所衙
来牒一紙被(二)載送(一)、神輿御上洛事
牒、今月九日牒状同日到来、依(レ)状案(二)事情(一)、人成(レ)恨神起(レ)嗔、神明与(二)衆徒(一)鬱憤和合、而既点(二)定吉日(一)、早進(二)発旅宿(一)、人力不(レ)可(二)成敗(一)、冥慮輙不(レ)可(レ)測矣、仍返牒之状如(レ)件。
安元三年二月九日 中宮大衆等と
書すてて、同十日金剣宮を出し奉てあはづへ著せ給ふ。十一日には須河社、十二日には越前国細呂宜山の麓、福龍寺森の御堂へ入せ給ふ。今日神人宮仕此彼より参集て、御伴の人数九千余人、在々所々に充満たり。是に留主所(るすしよ)より神輿を留め奉らんために、在庁の中に糾の二郎大夫為俊、安二郎大夫
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忠俊二人、所従眷属五十余人相具して追ける程に、野代山にて馳附たりけるが、坂中にて馬を倒て、足を折、目くれ腰直などしければ、これ直事ならずとて、八丈二尺御幣衣に進て、跋行留主所(るすしよ)へ帰にけり。見(レ)之大衆も神人も、冥慮憑く思ければ、各勇て進上、十三日には木田河の耳、十四日には小林の宮、十五日にはかへるの堂、十六日には水津の浦、十七日には敦賀の津、北の端、金が崎の観音堂へ奉(レ)入。路次の煩衆徒の憤、山上洛中不(レ)斜。当時の貫首明雲僧正と申すは、(有朋上P111)久我太政(だいじやう)大臣(だいじん)雅実の御嫡子、六条源大納言顕通の御子也。白山の神輿登山の事、可(レ)奉(二)禦留(一)之由、院宣を被(レ)下之間、貫首の御沙汰として、門跡の大衆二十人に被(二)下知(一)之間、衆徒、院宣並寺牒を帯して、本寺の専当千仁金力等を先として、同十九日敦賀津に下て、寺牒を披露し、奉(レ)留(二)神輿(一)。其状云、
延暦寺政所下、 加賀馬場先達神人等
可(下)早止(二)上洛儀(一)待(中)御裁下(上)事
右近日住僧神官等、捧(二)神輿(一)企(二)上道(一)之旨、在(二)其聞(一)、甚以不(レ)可(レ)然、相(二)当仙洞熊野参詣之折節(一)、訴訟(そしよう)奏聞無(レ)便、就(レ)中(なかんづく)件訴、貫首度々雖(レ)有(二)沙汰(一)、其後成敗自然遅引、重可(レ)有(二)御沙汰(一)也、而此間無(二)左右(一)企(二)上洛(一)者、雖(レ)有(二)狼戻勘発(一)、更無(二)訴訟(そしよう)裁判(一)歟、忽任(二)自由(一)者、定及(二)後悔(一)歟、云先達云、神人閑廻(二)随分之思案(一)、可(レ)存(二)向後之安堵(一)宜(二)承知(一)、止(二)参洛(一)之状以下。
安元三年二月日 小寺主法師琳海
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都維那大法師
寺主大法師(有朋上P112)
上座大法師
修理別当法眼和尚位
とぞ書たりける。中宮の衆徒僉議(せんぎ)して云、且は本山の大衆、上下三百余人下向あり、且は制止の寺牒到来せり、先捧(二)返牒(一)、且く可(レ)待(二)裁許(一)とて注状云、
請謹延暦寺御寺牒まらうといやまと
被(二)載下(一)可(レ)止(二)白山神輿上洛(一)事
右当山権現者、掛忝天神元初之、国常立尊之、為(レ)守(二)実祚(一)、垂(二)迹于我朝(一)、為(レ)弘(二)仏法(一)、濫(二)觴于此砌(一)也、依(レ)之代々聖主、帰(二)妙理大菩薩之効験(一)、世々臣公仰(二)神融小禅師之徳行(一)、爰為(二)目代(もくだい)師経(もろつね)(一)、焼(二)払涌泉一寺(一)、没(二)倒寺社料所(一)之間、以去年十月之比、欲(レ)企(二)推参(一)蒙(二)裁許(一)之処、被(レ)下(二)宣命並御下文(一)云、冥侍(二)聖断(一)仰(二)上載於鬱訴(一)、相賂者可(レ)言(二)上子細(一)云々、仍以同十一月、雖(三)差専使(レ)致(二)訴詔(一)、于(レ)今無(二)御裁報(一)、而空送(二)年月(一)畢、倩案(二)事情(一)、白山妙理権現者、雖(レ)有(二)敷地(一)、併山門三千之聖供也、雖(レ)有(二)兎田(一)、又当(レ)任(二)没倒(一)、非(二)神物(一)、故只有(レ)名更無(レ)実、是以恒例之神事仏事、此時既断絶、以往之八講、三十講、今正及(二)闕退(一)、随而近来無(レ)有(二)参詣(一)、再拝之輩、不(レ)見(二)帰敬奉幣之頴(一)、大悲
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和光(わくわう)之素意難(有朋上P113)(レ)測、三所垂迹之玄応失(レ)憲歟、云(二)寺僧(一)云(二)氏人(一)、歎(二)冥威之陵怠(一)、非(二)権迹之衰微(一)、而奉(レ)戴(二)神輿(一)、所(レ)企(二)推参(一)也、痛哉神明閉(レ)扉、不(レ)見(二)星宿之光(一)、哀哉往侶迷(レ)道、永忘(二)後栄之思(一)、五尺之洪鐘、徒侍(二)響於松栢之風(一)、六時之行法、空任(二)声於紫蘭之嵐(一)矣、但慮(二)神明之冥覧(一)、定不(レ)可(レ)失(レ)徳、人倫之迷情争可(レ)知(二)霊応(れいおう)(一)、早示(二)現将来之吉凶(一)、託(二)宣当時之眉目(一)給江登社僧、一心合(レ)掌、神女三業、低(レ)頭而致(二)祈誓(一)之処、人恨融(二)于神(一)、神嗔通(二)于人(一)、依(レ)有(二)夢想之告託宣之聞(一)、憑(二)神託(一)驚(二)示現(一)、暫不(レ)顧(二)本寺之厳制(一)、既奉(レ)動(二)末社之神輿(一)畢、雖(レ)然任(二)御寺牒之趣(一)、奉(レ)相(二)待裁報之左右(一)所、抑留(二)神明之上洛(一)也、仍返牒言上如(レ)件、
安元三年二月廿日 中宮衆徒等請文
とぞ書上たる。此上は山門の衆徒登山しぬ、其後神明の旅宿、訴詔(そしよう)の遅怠、心元なしとて、中宮の大衆の中に、智積、覚明、仏光等の骨張の輩六人、同二十八日に坂本につき、同二十九日に登山して、西塔院谷、千光院の助公貞寛がもとを宿房として、子細を訴申間、貞寛満山三塔に披露しければ、大衆度々蜂起して衆議する処に、三月九日被(レ)下(二)院宣(一)云。(有朋上P114)
加賀国温河焼失事
右非(二)白山々門之末寺(一)之由、在庁雖(レ)令(レ)申、大衆強訴申由、依(二)令(レ)申給(一)、目代(もくだい)師経(もろつね)可(レ)被(レ)行(二)罪科(一)。抑依(二)大衆之語(一)号(二)末寺(一)、致(二)無道濫訴(一)、恣動(二)神輿(一)、欲(レ)企(二)参洛(一)、悪僧張本二人、南陽房明恵聖道房坐蓮 慥令(レ)召
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進(一)、可(レ)被(レ)尋(二)問子細(一)者也、依(二)御気色(一)上啓如(レ)件。
三月九日 右京大夫泰経
謹上、山座主僧正御房とぞ有ける。寺官依(二)貫首の御下知(一)、一山三院に披露しけれ共、是を用ず、則其夜大講堂の庭に三塔会合して僉議(せんぎ)して云、上之為(レ)上依(二)下之崇敬、下之為(レ)下守(二)上之威応(一)、千里駒非(二)毎不(一)(レ)行、揚(二)宝雀(一)離(レ)母不(レ)飛云事あり。然者(しかれば)末寺の訴詔(そしよう)不(レ)可(レ)疎、末寺の僧侶不(レ)可(レ)苟、末寺として既に本山を憑、本山争末寺を棄ん。就(レ)中(なかんづく)神輿旅宿に御座、空本社に還御あらば、白山面目を失、神慮尤難(レ)測、早本末力を一にして、神輿を迎え奉り、仏神威を垂給はば、豈無(二)裁許(一)哉と云ければ、尤々(もつとももつとも)と同じけり。仏光以下の輩悦て、十一日に山を立て、十二日に敦賀津に著。僉議(せんぎ)の趣披露しければ、白山の衆徒等勇悦で、十三日に神輿を奉(レ)出、荒智の中山立越て、海津の浦に著給ふ。是より御舟に召て海上に浮給へり。或は浜路を歩大衆もあり、或は波路を分る神人もあり。比
(有朋上P115)叡辻の神主が夢に見たりけるは、戸津比叡辻の浦に、いみじく飾尋常なる船七艘有、日中なるに篝を燃す。舟ごとに狩衣に玉襷あげたる者の、北へ向て舟を漕。いかなる人の御物詣ぞと問ば、白山権現の神輿の御上洛之間、御迎にとて山王の出させ給御舟也と申。角云者の姿をみれば、身は人、面は猿にてぞ有ける。打驚たれば汗身にあまれり。不思議やと思立出て、四方を見渡せば、此山より黒雲一叢引渡、雷電ひゞきて氷の雨ふり、能美の山の峰つゞき、塩津、海津、伊吹の山、比良の裾野、和爾、片田、比叡山、
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唐崎、志賀、三井寺に至(いたる)まで、皆白平に雪ぞ降。十四日の子時には、客人の宮の拝殿へ奉(レ)入。客人の神明は、金の扉を押開、早松の明神は、錦の帳を巻揚て、御訴詔(ごそしよう)の有様(ありさま)御物語(おんものがたり)もや有らんと身の毛竪てぞ覚ける。三千の衆徒踵を継、礼拝袖をぞ列ける。係ければ、山門大衆奏状を捧て、国司師高(もろたか)を被(二)流罪(一)。目代(もくだい)師経(もろつね)を可(レ)被(二)禁獄(一)之由度々奏聞に及けれ共、更に御裁許なかりけり、太政(だいじやう)大臣(だいじん)已下さも可(レ)然公卿殿上人、哀とく御裁許有べき物を、山門の訴詔(そしよう)は昔より也に異也、大蔵卿為房、太宰師李仲卿は、朝家の重臣也しか共、大衆の訴詔(そしよう)に依、被(二)流罪(一)き。況師高(もろたか)、師経等(もろつねら)が事は、物の数にや有べき。子細に及ぬ事也と、内々は私語申けれ共、言に顕て奏聞の人なし。理や大臣重(レ)禄不(レ)諌、小臣(有朋上P116)畏(レ)罪不(レ)言、下の情不(レ)通(レ)上、此患之大也と云事あり。去ば各口をぞ閉たりける。後朱雀院御宇、長暦年中に、宇治関白(くわんばく)頼通公の吹挙に依、三井の明尊僧正、天台座主に被(レ)補之時、山門の衆徒関白殿(くわんばくどの)に訴申刻、衆徒と軍兵と忽に動乱及けり。此事の張本と号して、頼寿、良円両僧都(そうづ)罪名を被(レ)勘ける程に、主上御悩の事あり。様々御祈有けるに、山王託宣して云、吾は是悪霊に非、死霊に非、根本(こんぼん)叡山の主也、内一乗の教法を味て寿とし、外に三千の僧侶を養て子とする神也。去し春、山僧等不慮の殃にあへり、此事訴申さん為に、玉体に奉(二)近付(一)也とありければ、即頼寿良円が罪名を被(レ)宥つゝ、様々の御をこたり申させ給けり。白川院は賀茂川の水、双六の賽、山法師、是ぞ朕心に随ぬ者と、常は仰の有けるとぞ申伝たる。
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鳥羽院御時、平泉寺を以、園城寺へ被(レ)付由、其聞え有しに、山門の衆徒騒動して、奏状を捧て訴申、非拠之乱訴也けれ共、院宣には帰依不(レ)浅、遂に以(レ)非為(レ)理所(レ)被(二)裁許(一)也とぞ被(二)仰下(一)ける。堀川院御宇、寛治四年に大蔵卿為房を哀みさゝへさせ給けるに、江中納言匡房被(レ)申けるは、三千の衆徒、七社の神輿を陣頭に奉(レ)振訴申さん時、君はいかゞ可(レ)有(二)御計(一)と奏申ければ、実に難(二)黙止(一)事也とぞ仰ける。同帝御宇、嘉保二年に伊予入道源頼義が子に、美濃守義綱朝臣、当国の新立の庄(有朋上P117)を倒しける故に、事出来て山門の久往者円応被(二)殺害(一)けり。此事訴申さん為に、同十月廿四日、山門衆徒社司寺官等を以捧(二)解状(一)、卅余人下洛之由風聞あり。武士を川原へ被(二)差向(一)て禦けれ共、押破て陣頭へ参。中宮大夫師忠が申状に依、時の関白(くわんばく)師道後二条殿、中務丞頼治と云侍を召て、只法に任て可(レ)禦也と仰含られければ、頼治承て興有事に思散々(さんざん)に禦。疵を蒙る神民六人、死する者二人、禰宜友実が背に矢立ける上は、社司も寺官も四方に逃失にけり。神慮誠難(レ)測ぞ覚ける。猶子細を為(二)奏聞(一)とて、一山僧綱等(そうがうら)下洛しけれ共、武士を西坂本へ差遣被(レ)禦しかば、空く帰登。同廿五日に大衆大講堂の庭に会合僉議(せんぎ)して云、我山は是日本無双の霊地、国家守護の道場也、而子細奏聞の使をば被(レ)追返(一)、寺官社司は被(二)射殺(一)ぬ、此上は当山に跡を止て何にかせん、中堂(ちゆうだう)講堂已下諸堂、大宮二宮以下の諸社灰燼と成て、各有縁の方へ赴べしとて、三千の枢を閉修学の窓を塞離山しけるが、最後の名残(なごり)を
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惜み、三山の参詣を遂、伽藍の御前に跪きては、叡慮の恨しき事を申、横川の御■(ごべう)に参ては、離山袖をぞ絞ける。角て三千の衆徒東坂本に下七社の宝前にして、真読の大般若あり。社々にて申上有ける内、八王子(はちわうじ)の御前にて、仲胤法印いまだ供奉にて御座けるが、啓白の導師として高座に上り説法して、教化の詞に云、菜種(有朋上P118)の竹馬の昔より、生立たる友実と知ながら、蒸物に合て腰絡し給殿に鏑矢一放給へ、大八王子権現(だいはちわうじごんげん)とぞ申ける。其上禰宜友実を八王子(はちわうじ)の拝殿に舁入て、社官神女等手を拍声を挙て、関白殿(くわんばくどの)を呪咀しけるこそ、聞も身の毛竪けれ。山王慥聞食入させ給けるにや八王子(はちわうじ)の御神殿より、鏑箭鳴出て、王城を指て鳴行とぞ、諸人の耳に聞えける。係りければ大衆は神明も力を合給にこそとて、離山を止て七社の神輿を荘奉て、根本中堂(こんぼんちゆうだう)振上奉り、関白殿(くわんばくどの)を咒咀しけるこそ恐ろしけれ。神輿の御動座是ぞ始也ける。権(ごん)中納言(ぢゆうなごん)匡房は、和漢の才幹世にゆるされ、廉直の政理に私なき人也。此事大に歎申給へり。師忠悪様執申さずは、関白(くわんばく)御憤(おんいきどほり)あらんや、関白(くわんばく)頼治に下知し給はずば、神明御恥に及給ふべしや、讒臣(ざんしん)乱(レ)国といへり。為(レ)世為(レ)人に哀亡国の基かなとぞ宣ける。去程に関白殿(くわんばくどの)御夢御覧じけるこそ恐ろしけれ。比叡大岳頽割て、御身に係ると覚え、打驚給て浅増と思召(おぼしめす)処に、又うつゝに東坂本の方より鏑矢の鳴り来つて、御殿の上に慥に立とぞ被(二)聞召(一)ける。即青侍を以て、被(レ)見ければ、寝殿の狐戸に、しでの付たる青榊一本、立たりけるこそ不思議なれ。関白殿(くわんばくどの)は夢も現も山王の御祟、恐ろしく被(二)思召(一)(おぼしめされ)ける程に、御髪際に悪瘡出来させ給へりと披露あり。牛馬巷に馳違、輿車門前に多し。(有朋上P119)
S0404 殿下御母立願事
父の大殿、御母儀(おぼぎ)、北政所(きたのまんどころ)の御歎不(レ)斜、かた/゛\御祈始らる。一■(いつちやく)手半(しゆはん)の薬師(やくし)
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如来(によらいの)像、延命菩薩像各一体、又等身薬師(やくし)一体、造立供養あり。日吉社にして、千僧供養あり。又同社壇にて、十箇日の千座千僧の仁王講被(レ)行、又一切経並金泥の法華経書写供養あり